2015年11月5日木曜日

小保方晴子氏のコメントに対する早稲田大学の見解について

Wed, 04 Nov 2015
小保方晴子氏のコメントに対する本学の見解について


早稲田大学の決定に対する小保方晴子氏のコメントについて

早稲田大学は、2015年11月2日、小保方晴子氏の博士学位の取消しに関する記者会見を行いました。この直前に、小保方氏は、代理人を通じて、本学の処分に対するコメントを発しておりますが、そこには事実と異なるいくつかの点と誤解と思われる指摘がありますので、以下に主要な4点について本学としての見解をお示しいたします。


第一に、小保方氏は、前回の学位は正式な審査過程を経たうえで授与されたものであるにもかかわらず、今回の論文訂正において訂正論文が博士に値しないとされたことは、前回の授与時の判断と大きくかい離する結論であると主張されています。

しかし、小保方氏が審査対象となったものとは異なる論文を提出したことを受けて、本学は昨年10月6日の決定をもって、再度の論文指導などを行ったうえで、本来提出されるべきであった論文になるよう訂正を求めた次第です。したがって、2011年に実施された学位審査の基準と今回の決定に至る論文訂正の水準は、本質において何ら変わることなく、ただ「博士学位にふさわしい」論理的説明が科学的根拠に基づいて行われているかという点に尽きます。残念ながら、今回の論文指導は、小保方氏の事情によって十分な時間を取ることができず、指示された訂正作業を完了できないままに猶予期間が満了するに至ったということであり、本学として審査の基準を変えたわけではありません。むしろ、博士学位にふさわしい論文としての水準を低く設定するようなことがあれば、学位授与機関としての本学の博士論文審査の信頼性が問われることになると同時に、小保方氏ご本人の研究に対する信頼性も揺らぐことが危惧されるのであり、それはご本人にとっても不本意であろうと思われます。

第二に、担当教員によって「今回は合格する可能性はとても低い」、「博士として認めることのできないのは一連の業界の反応を見ても自明なのではないか」とのコメントがあり、学術的な理由とはかけ離れ、社会風潮を重視して結論を導いたと主張されています。

しかし、これらのコメントは前後の文脈を無視した引用であり、前者は、指導教員が、最初の面談で、「提出すれば必ず合格するというわけではないので、合格できるよう修正していきましょう」と言ったことを指していると推定されます。後者は、「不明瞭な疑惑がひとつでもある場合、またそれを解消する姿勢が著者に見られない場合、信頼できる博士および論文として認めるのは難しいことは、昨年の一連の業界の反応を見ても自明なのではないか。」という改訂稿に対する指摘の一部だと思われます。これはまさしく博士学位論文においては科学的根拠や論理的記述が十分に行われることが必要であることを指摘したもので、予断をもって指導に臨んだことを意味しません。

第三に、入院中、加療中での修正作業となり、思考力・集中力などが低下しており博士論文に能力を発揮できる健康状態ではないとの診断書を大学に提出していたが、心身への状況配慮などは一切なされなかったと主張されています。

確かに、小保方氏から診断書は2回提出されていますが、2回目は本学の側から提出を依頼したものです。本学は、むしろ論文指導が小保方氏の健康状態に大きな影響を与え、取り返しのつかない状況に至ることを慮り、それゆえに医師の診断結果を考慮しながら対応することを常に心がけてまいりました。医師より医学的観点から論文指導の停止を求められ、それに従うこともやむを得ないと考えながら、その範囲内でご本人の論文訂正をされたいという意思を実現すべく努力をしてきたところです。通常は、指導教員の側が学生を訪ねて指導を行うことはありませんが、小保方氏の健康状態に対する特別な配慮をもって、これを実施いたしました。

第四に、修正論文提出後、一回のやり取りだけで不合格の判定をされ、それに対する意見も聞く耳を全く持たない状況であり、当初から不合格を前提とした手続きであったと主張されています。

しかし、会見でも明らかにしたように、指導教員等は3回にわたり小保方氏のもとを訪れて直接の指導をし、また、20通を超えるメールのやり取りや電話によって、論文の訂正に係る指導が行われており、事実、小保方氏からは最初の草稿以降に3回改訂稿が提出されております。

本学としては、小保方氏と争うことは全く考えていません。小保方氏の指摘のように「社会風潮を重視した結論」を出すのであれば、1年前に博士学位の取消しを即時に実施したでしょう。しかし、本学は「教育の場として学生の指導と責任を放棄しない」という信念から、「一定の猶予期間(概ね1年間)を設けて再度の博士論文指導、研究倫理の再教育を行い、論文訂正させ」ると決定をし、本年に至る論文指導を行ってきたところです。小保方氏もご自身のすぐれない健康状態のなかで最大限の努力をされ、また本学の指導教授も例外的な配慮を払いながら指導を行ってまいりました。しかし、残念ながら、両者の努力が十分な結果を得るに至らないまま猶予期間が満了してしまいました。それは、教育の場としての本学にとっても辛い結果ではありますが、これは学問の府として揺るぎない基準をもって博士学位にふさわしい論文を評価するとの姿勢の帰結でもあります。

早稲田大学は、学位授与機関としての信頼を回復すべく、また同時に教育機関としての責任を全うできるよう、今後も努力してまいります。

(出典: 早稲田大学インフォメーション )




以上の見解を読むと、早稲田大学の責任逃れのように思えますね。
つまり、早稲田大学では、博士論文指導を途中で放棄したということですか? それも学生の責任にして。

これだけ社会的問題になった博士論文であるならば、何故、何年かかろうとも最後まで指導しないのでしょうか?

早稲田大学は、自らの責任を放棄していますね。責任逃れですね。
早稲田大学には、本当にガッカリしました。


下記の動画は、昨年の3月のものですが、この考え方に共感しますね。


学生が書いたものが不完全の時、それは学生の「責任」か?




教授が学生に与えたテーマで、学生が教授の指導のもとに研究をして、その成果がノーベル賞や学会賞のレベルに達した時、賞を受賞するのは学生でしょうか、先生でしょうか?


この問題は非常に難しい問題で、まだはっきりした答えはでていませんが、これまでの慣習では、テーマと研究方法を指示した教授が「頭脳」であることから、賞をもらうのは先生ということになっています。このようになるために学会では「学生賞」のようなものを作って、学生にも賞を与えることがあります。


「学生がやったのだから、学生が賞を取るべきだ」という意見も強いのですが、学問というのは「作業」ではなく、「頭脳活動」なので、学生とか先生という立場を考えずに、発明発見についての「頭脳の寄与度」を比較すると、どうしても先生の方が寄与が大きいということになってしまうからです。


また、大学でも学部時代の場合の学生実験や講義のレポートというのは、研究論文とは全く違います。研究というのは「研究をする時には正解が分からない」というものですから、そこに頭脳活動が入りますが、学生実験や講義のレポートは「最初から正解が分かっていて、正解なら100点、白紙なら0点で、その間は理解度や努力による」という教育です。


教育と研究は全く違います。教育は「わかっていることを教える」ことと、「本人の能力を高めること」に目的がありますから、全員が同じレポートを提出して模範解答と同じで、全員が100点を取るのが理想的教育と言うことになります。


これに対して研究はテーマを決める先生が「どうなるかわからない」ということですから、本質的に違います。この中で日本では理工系の大学4年生が行う「卒論」というのは人生初めて「研究」の真似事をして、将来に備えるというもので、中間的です。


理工系大学の4年生が卒論をするのは日本が独特で、欧米では珍しいというか20%程度と思います。卒論が学生から提出されると、教師は地獄の苦しみを味わいます。なにしろ文章はまずい、図表はダメ、文献引用などはさらにひどく、考察を書けない学生が多いということになります。


それは大いに結構で、だからこそ先生が丁寧に指導し、一応の研究論文の体裁を整え、発表練習を繰り返し、夜中までつきあい、やっと卒業にこぎつけます。


最終的に提出された学生の論文は図書館に入りますから、立派な学術論文なのですが、その成立過程から言いますと、学生の作品というより先生の作ったものに近いのですが、教育ですからそれでよいのです。


教育を受けているときには、美術大学でも理工系の大学でも、このようなプロセスは同じですから、美術大学でも提出された作品の所有権は先生になります。


また、レポートのコピペが良いかどうかは、その時の教育の目的によります。自分で書くことが「教育上大切」な時には教師はコピペを認めませんが、素早く世界の情報を集めてまとめることが目的の時にはコピペを推奨します。その時に資料の利用先が引用を表示することを求めている場合は引用することを指示し、自由な使用を認めているときには引用は特に求めません。それもルールを教えるための教育的な決まりになります。


結論として、学生が書いたものに問題があっても、それは学生の責任ではないことは明確です。


いずれにしても、教育では三つの原理原則があります。

1.あくまでも本人の成長が第一で、研究成果などは第二、

2.不出来だからと言って本人を罰さない、

3.学問としての科学は、お金、地位、名誉などと無関係で、世間的な所有権なども関係なく、その成果はすべて人類共通の財産である。

(平成26年3月16日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ




論理の通っていないノーベル物理学賞受賞者



(平成27年11月5日)

(出典:武田邦彦(中部大学)ブログ


2015年10月13日火曜日

小保方さんのSTAP細胞事件はマスコミと科学者のヘイトスピーチだった。



ヘイトスピーチの原因


在日朝鮮人や沖縄の人に対して激しい街頭でのヘイトスピーチが行われ、一部で訴訟になって最高裁がヘイトスピーチをした方に「ヘイトスピーチをしたことによって損害が生じたとして1200万円の賠償を命じた」というところまできた。

テレビなどでヘイトスピーチの解説が行われているが、私は次のように思う。

1) 小保方さんのSTAP細胞事件はマスコミと科学者のヘイトスピーチだった。

2) ネットで見られる個人へのバッシングもヘイトスピーチである。

3) 安保法案で国会で乱闘や罵声が横行したがヘイトスピーチである。

4) その他、日本にはこの種のヘイトスピーチは多い。

5) 私も数多くのヘイトスピーチを受けた。学会でもそうだった。

6) 韓国の朴大統領の発言も政治的なヘイトスピーチに近い。

7) ヨーロッパのムハンマドに対する侮辱もヘイトスピーチに近い。

ヘイトスピーチの定義と改善策

1) 表現の自由の限界を知る(内的、精神的に限定)

2) 表現の自由の限界を守る(回復せざることを批判する、弱いものを批判するのはダメ)

3) 他人の意見や議論を尊重する。

結局はその社会の品格、見識、常識、成熟などの問題で、恥ずかしい日本になったものだ。

(平成27年10月11日)

(出典:武田邦彦(中部大学)ブログ



ヘイトスピーチとは
ヘイトスピーチ(英: hate speech)とは、人種、宗教、性的指向、性別、思想、職業、障害などの要素に起因する憎悪(ヘイト)を表す表現行為とされる。

日本語では「憎悪表現」「憎悪宣伝」「差別的表現」「差別表現」「差別言論」「差別煽動」「差別煽動表現」などと訳される。(出典:ウィキペディア)



2015年9月25日金曜日

「STAP細胞はES細胞」 理研やハーバード大が英科学誌ネイチャーに発表。米国でのSTAP特許は?

2015-09-24 14:35 ハザードラボ
「STAP細胞はES細胞」理研やハーバード大が英科学誌に発表
このニュースについて、下記ブログで、とりあえずの感想として、詳しく記載されていますね。

理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問
(小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ)
  ネイチャーでのSTAP否定2論文の掲載に関してのとりあえずの感想

ネイチャーでのSTAP否定2論文の掲載に関してのとりあえずの感想



私としては、2015年4月9日付で理研が米国におけるSTAP特許出願の持分をブリガムウィメンズ病院(ハーバード大)に譲渡した、米国のSTAP特許出願が、今後、取り下げられるのかどうかを、知りたいところです。

また、これだけSTAP細胞が否定されると、今後の研究で、存在することが分かったとしても、違う名称の○○細胞として、新たな論文が発表されることになるのでしょうね。




2015年9月17日木曜日

知恵の価値と著作権(1) まじめな日本人の錯覚





知恵の価値と著作権(1) まじめな日本人の錯覚


人間の作品は大きく分けて、「物」と「情報」がある。「物」はたとえば自動車とかマグカップのようなもので、基本的には一人が使っていると他の人は使えない。だから社会的には「所有権」というのを認めて、ある人がマグカップを持っていたら、そのカップはその人が他の人に譲らない限り、未来永劫、その人のものだ。

ところが、「情報」は最初、ある人の頭の中にあっても、それを口に出してしまえば、音波に乗ってどこまでも行き、他の人の頭の中に入ってしまう。つまり、「情報」はあっという間に一つ(一人の頭の中の情報)から、膨大な数に増えてしまうし、それを誰かが使ったからと言って、その情報を発信した人が使えなくなるわけではない。

今から200年ほど前までは、人類は「物」には権利を認めたが、「情報」には権利を認めなかった。そして人類はお互いの知恵(情報)を共有することによって大きく発展してきた。

たとえば、ガリレオが「宇宙の中心は地球ではない。地球は太陽の周りを回っている」という新しい発見をしても、それを聞いた人はその知識を自由に使っても良い(そう考えても良い)ということであり、ニュートンが万有引力や運動方程式を導き出したので、それによって馬車が走り、鉄道ができ、航空機が生まれても、ニュートンにその対価を払うわけでもなかった。

でも、近代ヨーロッパで「お金を中心とした考え方」ができてきて、「著作権」や「特許権」という「情報の所有権」を認めるようになった。その理由は「情報はなんの苦労もなく、増やせるので、本来は自由に使えるものではあるが、特定の期間だけ所有権のようなものを認めよう」ということになった。でも、そうすると言語も、日常生活のいろいろな情報もすべて「誰かが思いついた」ものなので、際限が無い。そこで、「思想または感情を対象とする情報で、新たに思いつき、かつそれが創造的なもので、表現されたもの」に限定し、所有権のようなものの期間も20年ぐらいとすることになった。

これが著作権で、類似のものに特許権ができ、それは「科学技術の分野で、新規性(新しいもの)であって、進歩性(社会の進歩に役立つもの)で、審査に通ったもの」に限定して与えられることになった。

私は人間の知恵を抑制すると言う意味で(著作権も特許権の人間の知恵を増大させるためのとされているが)、あまり賛成ではない。現実にはそんなものを認めなくても、人間の本質的な欲求から、芸術作品も文学も、工業的なものも創造されていくと思っているからだ。

でも、現実的には著作権も特許権もある。だから法律を守らなければならないが、日本人はまじめだから、あまりに守りすぎ、「思想、感情」の範囲外(たとえばニュース)などで「創造物」でもないのに新聞記事に著作権があるようなことを言ったりする。

またSTAP事件の時に小保方さんの著作が理研の著作物の制限に違反していると言われたが、理研の制限がもともと法律違反であり、人間の知の産物の共用性を否定する守銭奴のような規則である。

でも、現代の日本人はまじめで、お上は偉いと思っているので、「理研の規則にこうなっているじゃないか!」と居丈高になる。理研の規則がお金にまみれた、根拠のない規制であっても、そのものを判断せずに盲目的に権威にひれ伏している。

アメリカは白人でもあり、思想が低劣なので、人間の知恵の産物の所有権を認める方向だが、日本にはそのような文化はもともとない。ここでジックリと考えて世界に向けて人類の知恵の産物の共用性を高めるような方向に持って行く必要があると思っている。

(平成27年9月15日)

(出典:武田邦彦(中部大学)ブログ




2015年8月20日木曜日

「STAP細胞報道に対する申立て」審理入り決定

  「STAP細胞報道に対する申立て」審理入り決定

放送人権委員会 ニュース・トピックス 2015年8月18日

「STAP細胞報道に対する申立て」審理入り決定

放送人権委員会は8月18日の第223回委員会で、上記申立てについて審理入りを決定した。

対象となったのは、NHKが2014年7月27日に『NHKスペシャル』で放送した特集「調査報告 STAP細胞 不正の深層」で、番組では英科学誌「ネイチャー」に掲載された小保方晴子氏、笹井芳樹氏、若山照彦氏らによるSTAP細胞に関する論文を検証した。

この放送に対し小保方氏は、本年7月10日付で番組による人権侵害、プライバシー侵害等を訴える申立書を委員会に提出。その中で本件番組がタイトルで「不正」と表現し、「何らの客観的証拠もないままに、申立人が理研(理化学研究所)内の若山研究室にあったES細胞を『盗み』、それを混入させた細胞を用いて実験を行っていたと断定的なイメージの下で作られたもので、極めて大きな人権侵害があった」と訴え、NHKに公式謝罪や検証作業の公表、再発防止体制づくりを求めた。

また申立書は、本件放送では論文に多数の画像やグラフが掲載されているが、「何らの科学的説明もないまま、『7割以上の不正』があったとする強いイメージを視聴者に与える番組構成は、強い意図をもって申立人らを断罪した」と主張。さらに番組が申立人の実験ノートの内容を放送したことについて、「本人に無断でその内容を放送した行為は、明白な著作権侵害行為であり、刑事罰にも該当する」と述べている。

このほか申立書は、
(1)「申立人と共著者である笹井氏との間で交わされた電子メールの内容が、両者の同意もなく、完全に無断で公開されたことは完全にプライバシーの侵害であり、また、通信の秘密に対する侵害行為」、

(2)申立人の理研からの帰途、番組取材班が「違法な暴力取材」を強行して申立人を負傷させた、

(3)本件番組放送直後、論文共著者の笹井氏が自殺した。本件番組と自殺との関係性は不明だが、本件番組が引き金になったのではないかという報道もある。「本件番組による申立人らへの人権侵害を推定させる大きな重要事実と考える」

――などと指摘、番組が「人権侵害の限りを尽くしたもの」と主張している。

これに対しNHKは8月5日委員会に提出した「経緯と見解」書面の中で、「本件番組は、申立人がES細胞を盗み出したなどと一切断定していない」としたうえで、「今回の番組は、世界的な関心を集めていた『STAP細胞はあるのか』という疑問に対し、2000ページ近くにおよぶ資料や100人を超える研究者、関係者の取材に基づき、客観的な事実を積み上げ、表現にも配慮しながら制作したものであって、申立人の人権を不当に侵害するようなものではない」と反論した。

また、理研の「研究論文に関する調査委員会」はその調査報告書の中で、「小保方氏が細胞増殖曲線実験とDNAメチル化解析において、データのねつ造という不正行為を行ったことを認定した」と端的に述べており、「このように、STAP論文における不正の存在は所与の事実であって、本件番組のタイトルを『調査報告 STAP細胞 不正の深層』とすることに、何らの問題もないと考える」としている。

NHKはさらに、「実際に、7割以上の画像やグラフについて専門家が疑義や不自然な点があると指摘した事実を紹介したに過ぎず、NHKの恣意的な評価が含まれている訳でもない」と指摘。

申立人の実験ノートの内容を放送したことについては、「申立人が、実際にどのように実験を行っていたのかを記した実験ノートの内容は、本件番組において紹介することが極めて重要なものであり、著作権法41条に基づき、適法な行為と考える」と主張している。

そのうえでNHKは、
(1)申立人と笹井氏の間の電子メールは、笹井氏が、申立人に対し、画像やグラフの作成に関して具体的な指示を出していたことを裏付けるものであり、申立人の実験ノートと同様に、本件番組において紹介することが極めて重要なもので、「違法なプライバシーの侵害にはあたらない」、

(2)今回の申立人に対する直接取材は、報道機関として、可能な限り当事者を取材すべきとの考えから行ったもの。また取材場所も、パブリックスペースにおいてコメントを求めたものであり、直接取材を行ったこと自体は問題がなかったと考えている、

(3)申立人が指摘するとおり、本件番組と笹井氏の自殺の関係は不明であり、本件の審理において考慮されるものではないと考える

――などとして、本件番組は、「申立人の人権を不当に侵害するものではない」と述べている。

委員会は、委員会運営規則第5条(苦情の取り扱い基準)に照らし、本件申立ては審理要件を満たしていると判断し、審理入りすることを決めた。

次回委員会より実質審理に入る。




「人権侵害の限りを尽くした」 小保方氏の申し立て受け、BPO人権委が「NHKスペシャル」審理入り STAP問題特集

常識的に考えて、論文の書き方にミスがあっただけの罪のない一般個人を、犯罪人のように放送したNHKは、明らかに人権侵害でしょう。
NHKを訴えて、徹底的に戦って欲しいと思いますね。
「人権侵害の限りを尽くした」小保方氏の申し立て受け、BPO人権委が「NHKスペシャル」審理入り STAP問題特集
2015.8.19 14:23

 放送倫理・番組向上機構(BPO)の放送人権委員会(委員長・坂井真弁護士)は19日、STAP細胞の論文不正問題を特集したNHKのドキュメンタリー番組「NHKスペシャル」について、審理入りしたことを明らかにした。理化学研究所元研究員の小保方晴子氏が7月、委員会に人権侵害を申し立てていた。

 対象となったのは、昨年7月27日放送の「調査報告 STAP細胞 不正の深層」。番組では、英科学誌『ネイチャー』に掲載された小保方氏や笹井芳樹氏、若山照彦氏らによるSTAP細胞の論文を検証した。

 小保方氏は申立書で、「何ら証拠もないまま、申立人が理研の若山研究室にあったES細胞を盗み、実験を行っていたという断定的なイメージで作られた」として、恣意(しい)的な編集があったと主張した。

 また、実験ノートや小保方氏と笹井氏のメールが無断で放送されたことや、NHKの取材班から「違法な暴力取材を受けて負傷した」ことなどを訴え、番組を「人権侵害の限りを尽くしたもの」と非難した。

 これに対し、NHK側は委員会に「申立人がES細胞を盗み出したなどと断定していない」と反論。取材を通じて客観的な事実を放送したとして、人権侵害を否定した。実験ノートやメールについては「紹介することが極めて重要だった」と主張。小保方氏への取材に関しては、公共の場所でコメントを求めたとして「問題はなかった」との認識を示した。

(出典:産経新聞社


<関連>
2015年04月06日のNHKに対する抗議文
「STAP細胞」問題の小保方氏弁護団、NHKに「偏向に満ちた報道」と抗議文


BPO(放送倫理・番組向上機構)とは 
放送における言論・表現の自由を確保しつつ、視聴者の基本的人権を擁護するため、放送への苦情や放送倫理の問題に対応する、第三者の機関です。
主に、視聴者などから問題があると指摘された番組・放送を検証して、放送界全体、あるいは特定の局に意見や見解を伝え、一般にも公表し、放送界の自律と放送の質の向上を促します。




PAGE
TOP