2015年11月10日火曜日

各国でまだ生きているSTAP特許出願

 各国でまだ生きているSTAP特許出願
栗原 潔 氏(弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授)の
2015年11月10日 10時36分配信 記事
各国でまだ生きているSTAP特許出願

 ニュースで久しぶりに小保方氏の名前を見たので、ついでに、小保方氏やヴァカンティ教授らを発明者とするSTAP特許出願の現状について調べてみました。

 既に「理研が米国のSTAP特許出願を放棄」で書いたとおり、理研はこの特許出願を放棄しており、結果的にハーバード大学ブリガムウイメンズ病院が現時点での唯一の権利者となっています。

 その記事では、「日本の出願(2015-509109)は、そもそも翻訳文が期間内に提出されなかったので全体として取下という状況だと思われます。」と書きましたが、そんなことはなくちゃんと2014年11月25日付で翻訳文が提出されて国内移行が完了していました(この過去記事を書いた時点ではまだ国内公表が行なわれていなかったので確認しようがありませんでした)。もちろん、その後に理研の権利放棄によりハーバード大が唯一の権利者になっています。出願審査請求はまだ行なわれていないので、実体審査は始まってません(寝かされている状況です)。なお、出願審査請求の期日が2016年4月24日なので、この日までに審査請求が行なわれないと出願取下になります。

 ついでに、WIPOのPATENTSCOPEデータベースの情報からわかる限りで、各国の状況を調べてみると、日本に加えて、少なくとも米国、EPO(欧州特許庁)、カナダ、オーストラリアに移行されていることがわかります。

 米国は以前に書いたように14/397,080として審査に入っています(米国は出願審査請求制度がないのですべての出願が実体審査の対象になります)が、米国特許庁からはまだ何のアクションも行なわれていません(そろそろ何かあってもおかしくないタイミングです)。

 EPOにはEP2844738として移行されています。EPOの場合は、出願審査請求制度はあるのですが、期日が早く国内移行とほぼ同時に行なう必要があるため、既に出願審査請求されています。2015年4月27日に更新料が払われており、2015年6月12日に補正が行なわれています。

 カナダは、CA2885576として国内移行されています。これまた、2015年4月に維持料が払われています。出願審査請求はまだ行なわれていません(期日は2018年なので大部先です)。

 オーストラリアは2013251649として国内移行されています。ハーバード大への権利譲渡以外の手続は行なわれていません。出願審査請求はまだ行なわれていません(期日は2018年なので大部先です)。

 ということで、少なくとも手続記録上からはハーバード大が各国の出願を生かしておく気満々であるように見えます。このまま行くと、米国特許庁あるいは欧州特許庁から何らかの判断が出ることになるでしょう。STAP自体はガセ確定なのでもうどうでもよいのですが、ちょっと野次馬的興味があります。万一、登録査定になってしまったらどうなってしまうのでしょうか?
(出典:YAHOOニュース 栗原潔氏の記事)

今後、このSTAP特許出願は、理研の権利放棄でハーバード大が唯一の権利者であるため、ハーバード大が審査請求可能な期日2018年まで生きているということですね。


2015年11月8日日曜日

早稲田大学博士論文不正問題

早稲田大学博士論文不正問題


「小保方晴子氏の博士学位論文に対する調査報告書」に対する
早稲田大学大学院 先進理工学研究科 教員有志の所見

早稲田大学大学院 先進理工学研究科 有志一同
 岩崎秀雄(電気・情報生命専攻 教授)
 小出隆規(化学・生命化学専攻 教授)
 寺田泰比古(化学・生命化学専攻 教授)
 勝藤拓郎(物理学及応用物理学専攻 教授)

この方々は、責任をとったのでしょうか?
それとも、私たちは関係していないと、責任逃れの所見なのでしょうか?

いずれにしても、学生を無視した態度のように思えますね。



2015年11月5日木曜日

小保方晴子氏のコメントに対する早稲田大学の見解について

Wed, 04 Nov 2015
小保方晴子氏のコメントに対する本学の見解について


早稲田大学の決定に対する小保方晴子氏のコメントについて

早稲田大学は、2015年11月2日、小保方晴子氏の博士学位の取消しに関する記者会見を行いました。この直前に、小保方氏は、代理人を通じて、本学の処分に対するコメントを発しておりますが、そこには事実と異なるいくつかの点と誤解と思われる指摘がありますので、以下に主要な4点について本学としての見解をお示しいたします。


第一に、小保方氏は、前回の学位は正式な審査過程を経たうえで授与されたものであるにもかかわらず、今回の論文訂正において訂正論文が博士に値しないとされたことは、前回の授与時の判断と大きくかい離する結論であると主張されています。

しかし、小保方氏が審査対象となったものとは異なる論文を提出したことを受けて、本学は昨年10月6日の決定をもって、再度の論文指導などを行ったうえで、本来提出されるべきであった論文になるよう訂正を求めた次第です。したがって、2011年に実施された学位審査の基準と今回の決定に至る論文訂正の水準は、本質において何ら変わることなく、ただ「博士学位にふさわしい」論理的説明が科学的根拠に基づいて行われているかという点に尽きます。残念ながら、今回の論文指導は、小保方氏の事情によって十分な時間を取ることができず、指示された訂正作業を完了できないままに猶予期間が満了するに至ったということであり、本学として審査の基準を変えたわけではありません。むしろ、博士学位にふさわしい論文としての水準を低く設定するようなことがあれば、学位授与機関としての本学の博士論文審査の信頼性が問われることになると同時に、小保方氏ご本人の研究に対する信頼性も揺らぐことが危惧されるのであり、それはご本人にとっても不本意であろうと思われます。

第二に、担当教員によって「今回は合格する可能性はとても低い」、「博士として認めることのできないのは一連の業界の反応を見ても自明なのではないか」とのコメントがあり、学術的な理由とはかけ離れ、社会風潮を重視して結論を導いたと主張されています。

しかし、これらのコメントは前後の文脈を無視した引用であり、前者は、指導教員が、最初の面談で、「提出すれば必ず合格するというわけではないので、合格できるよう修正していきましょう」と言ったことを指していると推定されます。後者は、「不明瞭な疑惑がひとつでもある場合、またそれを解消する姿勢が著者に見られない場合、信頼できる博士および論文として認めるのは難しいことは、昨年の一連の業界の反応を見ても自明なのではないか。」という改訂稿に対する指摘の一部だと思われます。これはまさしく博士学位論文においては科学的根拠や論理的記述が十分に行われることが必要であることを指摘したもので、予断をもって指導に臨んだことを意味しません。

第三に、入院中、加療中での修正作業となり、思考力・集中力などが低下しており博士論文に能力を発揮できる健康状態ではないとの診断書を大学に提出していたが、心身への状況配慮などは一切なされなかったと主張されています。

確かに、小保方氏から診断書は2回提出されていますが、2回目は本学の側から提出を依頼したものです。本学は、むしろ論文指導が小保方氏の健康状態に大きな影響を与え、取り返しのつかない状況に至ることを慮り、それゆえに医師の診断結果を考慮しながら対応することを常に心がけてまいりました。医師より医学的観点から論文指導の停止を求められ、それに従うこともやむを得ないと考えながら、その範囲内でご本人の論文訂正をされたいという意思を実現すべく努力をしてきたところです。通常は、指導教員の側が学生を訪ねて指導を行うことはありませんが、小保方氏の健康状態に対する特別な配慮をもって、これを実施いたしました。

第四に、修正論文提出後、一回のやり取りだけで不合格の判定をされ、それに対する意見も聞く耳を全く持たない状況であり、当初から不合格を前提とした手続きであったと主張されています。

しかし、会見でも明らかにしたように、指導教員等は3回にわたり小保方氏のもとを訪れて直接の指導をし、また、20通を超えるメールのやり取りや電話によって、論文の訂正に係る指導が行われており、事実、小保方氏からは最初の草稿以降に3回改訂稿が提出されております。

本学としては、小保方氏と争うことは全く考えていません。小保方氏の指摘のように「社会風潮を重視した結論」を出すのであれば、1年前に博士学位の取消しを即時に実施したでしょう。しかし、本学は「教育の場として学生の指導と責任を放棄しない」という信念から、「一定の猶予期間(概ね1年間)を設けて再度の博士論文指導、研究倫理の再教育を行い、論文訂正させ」ると決定をし、本年に至る論文指導を行ってきたところです。小保方氏もご自身のすぐれない健康状態のなかで最大限の努力をされ、また本学の指導教授も例外的な配慮を払いながら指導を行ってまいりました。しかし、残念ながら、両者の努力が十分な結果を得るに至らないまま猶予期間が満了してしまいました。それは、教育の場としての本学にとっても辛い結果ではありますが、これは学問の府として揺るぎない基準をもって博士学位にふさわしい論文を評価するとの姿勢の帰結でもあります。

早稲田大学は、学位授与機関としての信頼を回復すべく、また同時に教育機関としての責任を全うできるよう、今後も努力してまいります。

(出典: 早稲田大学インフォメーション )




以上の見解を読むと、早稲田大学の責任逃れのように思えますね。
つまり、早稲田大学では、博士論文指導を途中で放棄したということですか? それも学生の責任にして。

これだけ社会的問題になった博士論文であるならば、何故、何年かかろうとも最後まで指導しないのでしょうか?

早稲田大学は、自らの責任を放棄していますね。責任逃れですね。
早稲田大学には、本当にガッカリしました。


下記の動画は、昨年の3月のものですが、この考え方に共感しますね。


学生が書いたものが不完全の時、それは学生の「責任」か?




教授が学生に与えたテーマで、学生が教授の指導のもとに研究をして、その成果がノーベル賞や学会賞のレベルに達した時、賞を受賞するのは学生でしょうか、先生でしょうか?


この問題は非常に難しい問題で、まだはっきりした答えはでていませんが、これまでの慣習では、テーマと研究方法を指示した教授が「頭脳」であることから、賞をもらうのは先生ということになっています。このようになるために学会では「学生賞」のようなものを作って、学生にも賞を与えることがあります。


「学生がやったのだから、学生が賞を取るべきだ」という意見も強いのですが、学問というのは「作業」ではなく、「頭脳活動」なので、学生とか先生という立場を考えずに、発明発見についての「頭脳の寄与度」を比較すると、どうしても先生の方が寄与が大きいということになってしまうからです。


また、大学でも学部時代の場合の学生実験や講義のレポートというのは、研究論文とは全く違います。研究というのは「研究をする時には正解が分からない」というものですから、そこに頭脳活動が入りますが、学生実験や講義のレポートは「最初から正解が分かっていて、正解なら100点、白紙なら0点で、その間は理解度や努力による」という教育です。


教育と研究は全く違います。教育は「わかっていることを教える」ことと、「本人の能力を高めること」に目的がありますから、全員が同じレポートを提出して模範解答と同じで、全員が100点を取るのが理想的教育と言うことになります。


これに対して研究はテーマを決める先生が「どうなるかわからない」ということですから、本質的に違います。この中で日本では理工系の大学4年生が行う「卒論」というのは人生初めて「研究」の真似事をして、将来に備えるというもので、中間的です。


理工系大学の4年生が卒論をするのは日本が独特で、欧米では珍しいというか20%程度と思います。卒論が学生から提出されると、教師は地獄の苦しみを味わいます。なにしろ文章はまずい、図表はダメ、文献引用などはさらにひどく、考察を書けない学生が多いということになります。


それは大いに結構で、だからこそ先生が丁寧に指導し、一応の研究論文の体裁を整え、発表練習を繰り返し、夜中までつきあい、やっと卒業にこぎつけます。


最終的に提出された学生の論文は図書館に入りますから、立派な学術論文なのですが、その成立過程から言いますと、学生の作品というより先生の作ったものに近いのですが、教育ですからそれでよいのです。


教育を受けているときには、美術大学でも理工系の大学でも、このようなプロセスは同じですから、美術大学でも提出された作品の所有権は先生になります。


また、レポートのコピペが良いかどうかは、その時の教育の目的によります。自分で書くことが「教育上大切」な時には教師はコピペを認めませんが、素早く世界の情報を集めてまとめることが目的の時にはコピペを推奨します。その時に資料の利用先が引用を表示することを求めている場合は引用することを指示し、自由な使用を認めているときには引用は特に求めません。それもルールを教えるための教育的な決まりになります。


結論として、学生が書いたものに問題があっても、それは学生の責任ではないことは明確です。


いずれにしても、教育では三つの原理原則があります。

1.あくまでも本人の成長が第一で、研究成果などは第二、

2.不出来だからと言って本人を罰さない、

3.学問としての科学は、お金、地位、名誉などと無関係で、世間的な所有権なども関係なく、その成果はすべて人類共通の財産である。

(平成26年3月16日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ




論理の通っていないノーベル物理学賞受賞者



(平成27年11月5日)

(出典:武田邦彦(中部大学)ブログ


2015年10月13日火曜日

小保方さんのSTAP細胞事件はマスコミと科学者のヘイトスピーチだった。



ヘイトスピーチの原因


在日朝鮮人や沖縄の人に対して激しい街頭でのヘイトスピーチが行われ、一部で訴訟になって最高裁がヘイトスピーチをした方に「ヘイトスピーチをしたことによって損害が生じたとして1200万円の賠償を命じた」というところまできた。

テレビなどでヘイトスピーチの解説が行われているが、私は次のように思う。

1) 小保方さんのSTAP細胞事件はマスコミと科学者のヘイトスピーチだった。

2) ネットで見られる個人へのバッシングもヘイトスピーチである。

3) 安保法案で国会で乱闘や罵声が横行したがヘイトスピーチである。

4) その他、日本にはこの種のヘイトスピーチは多い。

5) 私も数多くのヘイトスピーチを受けた。学会でもそうだった。

6) 韓国の朴大統領の発言も政治的なヘイトスピーチに近い。

7) ヨーロッパのムハンマドに対する侮辱もヘイトスピーチに近い。

ヘイトスピーチの定義と改善策

1) 表現の自由の限界を知る(内的、精神的に限定)

2) 表現の自由の限界を守る(回復せざることを批判する、弱いものを批判するのはダメ)

3) 他人の意見や議論を尊重する。

結局はその社会の品格、見識、常識、成熟などの問題で、恥ずかしい日本になったものだ。

(平成27年10月11日)

(出典:武田邦彦(中部大学)ブログ



ヘイトスピーチとは
ヘイトスピーチ(英: hate speech)とは、人種、宗教、性的指向、性別、思想、職業、障害などの要素に起因する憎悪(ヘイト)を表す表現行為とされる。

日本語では「憎悪表現」「憎悪宣伝」「差別的表現」「差別表現」「差別言論」「差別煽動」「差別煽動表現」などと訳される。(出典:ウィキペディア)



2015年9月25日金曜日

「STAP細胞はES細胞」 理研やハーバード大が英科学誌ネイチャーに発表。米国でのSTAP特許は?

2015-09-24 14:35 ハザードラボ
「STAP細胞はES細胞」理研やハーバード大が英科学誌に発表
このニュースについて、下記ブログで、とりあえずの感想として、詳しく記載されていますね。

理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問
(小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ)
  ネイチャーでのSTAP否定2論文の掲載に関してのとりあえずの感想

ネイチャーでのSTAP否定2論文の掲載に関してのとりあえずの感想



私としては、2015年4月9日付で理研が米国におけるSTAP特許出願の持分をブリガムウィメンズ病院(ハーバード大)に譲渡した、米国のSTAP特許出願が、今後、取り下げられるのかどうかを、知りたいところです。

また、これだけSTAP細胞が否定されると、今後の研究で、存在することが分かったとしても、違う名称の○○細胞として、新たな論文が発表されることになるのでしょうね。




2015年9月17日木曜日

知恵の価値と著作権(1) まじめな日本人の錯覚





知恵の価値と著作権(1) まじめな日本人の錯覚


人間の作品は大きく分けて、「物」と「情報」がある。「物」はたとえば自動車とかマグカップのようなもので、基本的には一人が使っていると他の人は使えない。だから社会的には「所有権」というのを認めて、ある人がマグカップを持っていたら、そのカップはその人が他の人に譲らない限り、未来永劫、その人のものだ。

ところが、「情報」は最初、ある人の頭の中にあっても、それを口に出してしまえば、音波に乗ってどこまでも行き、他の人の頭の中に入ってしまう。つまり、「情報」はあっという間に一つ(一人の頭の中の情報)から、膨大な数に増えてしまうし、それを誰かが使ったからと言って、その情報を発信した人が使えなくなるわけではない。

今から200年ほど前までは、人類は「物」には権利を認めたが、「情報」には権利を認めなかった。そして人類はお互いの知恵(情報)を共有することによって大きく発展してきた。

たとえば、ガリレオが「宇宙の中心は地球ではない。地球は太陽の周りを回っている」という新しい発見をしても、それを聞いた人はその知識を自由に使っても良い(そう考えても良い)ということであり、ニュートンが万有引力や運動方程式を導き出したので、それによって馬車が走り、鉄道ができ、航空機が生まれても、ニュートンにその対価を払うわけでもなかった。

でも、近代ヨーロッパで「お金を中心とした考え方」ができてきて、「著作権」や「特許権」という「情報の所有権」を認めるようになった。その理由は「情報はなんの苦労もなく、増やせるので、本来は自由に使えるものではあるが、特定の期間だけ所有権のようなものを認めよう」ということになった。でも、そうすると言語も、日常生活のいろいろな情報もすべて「誰かが思いついた」ものなので、際限が無い。そこで、「思想または感情を対象とする情報で、新たに思いつき、かつそれが創造的なもので、表現されたもの」に限定し、所有権のようなものの期間も20年ぐらいとすることになった。

これが著作権で、類似のものに特許権ができ、それは「科学技術の分野で、新規性(新しいもの)であって、進歩性(社会の進歩に役立つもの)で、審査に通ったもの」に限定して与えられることになった。

私は人間の知恵を抑制すると言う意味で(著作権も特許権の人間の知恵を増大させるためのとされているが)、あまり賛成ではない。現実にはそんなものを認めなくても、人間の本質的な欲求から、芸術作品も文学も、工業的なものも創造されていくと思っているからだ。

でも、現実的には著作権も特許権もある。だから法律を守らなければならないが、日本人はまじめだから、あまりに守りすぎ、「思想、感情」の範囲外(たとえばニュース)などで「創造物」でもないのに新聞記事に著作権があるようなことを言ったりする。

またSTAP事件の時に小保方さんの著作が理研の著作物の制限に違反していると言われたが、理研の制限がもともと法律違反であり、人間の知の産物の共用性を否定する守銭奴のような規則である。

でも、現代の日本人はまじめで、お上は偉いと思っているので、「理研の規則にこうなっているじゃないか!」と居丈高になる。理研の規則がお金にまみれた、根拠のない規制であっても、そのものを判断せずに盲目的に権威にひれ伏している。

アメリカは白人でもあり、思想が低劣なので、人間の知恵の産物の所有権を認める方向だが、日本にはそのような文化はもともとない。ここでジックリと考えて世界に向けて人類の知恵の産物の共用性を高めるような方向に持って行く必要があると思っている。

(平成27年9月15日)

(出典:武田邦彦(中部大学)ブログ





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