2016年5月17日火曜日

STAP騒動の真相:STAP論文と「みんなの正義」

解説の通りですね。 

(出典:武田邦彦(中部大学)ブログ )


STAP現象の実験に韓国からの留学生が成功 日本は何をしているのか

 STAP現象の実験に韓国からの留学生が成功 日本は何をしているのか

(出典:ザ・リバティWeb )

2016.05.16

日本では「ES細胞の混入によるねつ造だった」として否定された、小保方晴子氏のSTAP細胞の研究。しかし、海の向こうではその可能性にかけて研究を続ける研究者がいるようだ。

3月に発表された独ハイデルベルグ大学のガンの研究チームの論文が「STAP細胞を再現した」ものであると、ネット上で話題になっている。この論文の筆頭著者は、キム・ジヨン氏。2014年から韓国政府の支援で海外留学プログラムに参加している、博士課程在籍中の女性だ。

日本は、新発見につながる研究を潰し、他国に成果を譲り渡すことになるのだろうか。

続きは、こちらです。

2016年5月14日土曜日

STAP現象の確認に成功、独有力大学が…責任逃れした理研と早稲田大学の責任、問われる

 STAP現象の確認に成功、独有力大学が…責任逃れした理研と早稲田大学の責任、問われる
2016.05.14
(出典:Business Journal 文=大宅健一郎/ジャーナリスト

 今年3月10日、ドイツの名門大学、ハイデルベルク大学の研究グループがSTAP関連の論文を発表した。

論文タイトルは『Modified STAP conditions facilitate bivalent fate decision between pluripotency and apoptosis in Jurkat T-lymphocytes(邦訳:修正STAP条件によって、JurkatT細胞の運命が多能性と細胞死の間で二極分化する)』である。

 海外の一流大学が、いわゆる「STAP現象」の再現実験を行ったということで話題となっている。

以下に同論文の概要を紹介する。

<(1)序論:STAP論文は撤回されたが、低pHの刺激による万能性獲得の可能性は、がん、または、がん幹細胞の分野においては魅力的な課題である。

(2)実験:そこで、理化学研究所と米ハーバード大学から発表されたプロトコルを改変して、セルライン化されたT細胞に刺激を与える実験を行った。

(3)結果:当グループが見つけたpH3.3の条件では、酸処理後、多能性マーカーの一種であるAP染色陽性細胞の割合が増加した。AP陽性の多能性細胞は酸処理ストレス下を生き延びて優位に増加。

(4)考察:小保方晴子氏【編注:一連のSTAP細胞論文問題をめぐり2014年12月に理研を退職】が英科学誌「ネイチャー」で発表したプロトコルでは成功しなかった。

それは、使用している緩衝液の緩衝能が適していないことが理由として考えられたので、それも変更した。

 一番の発見は、このような瀕死のストレス条件では、Acute T-cell leukemia(ヒト急性T細胞白血病)の細胞株である JurkatT細胞が、万能性を獲得するか、もしくは死ぬかの間で揺らいでいることである。何がそれを左右するのかを探るのが今後の課題だ>

 わかりやすく解説すると、以下のようになる。

<小保方氏が発見したSTAP現象を、がん細胞の一種であるJurkatT細胞を用いて再現実験を試みた。同細胞に対しては、小保方氏がネイチャーで発表した細胞に酸性ストレスをかける方法ではうまくいかなかったため、独自に修正した酸性ストレスをかける方法を試してみたところ、細胞が多能性(体のどんな細胞になれる能力)を示す反応を確認した。それと同時に細胞が死んでしまう現象も確認されたので、何が細胞の運命を分けているのかを探っていきたい>

続きは、こちらです。



2016年5月11日水曜日

STAP出願は特許化されてしまうのか? 栗原潔 弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授

 STAP出願は特許化されてしまうのか?

STAP出願は特許化されてしまうのか?

 出願審査請求が行なわれたことで、日本においてもSTAP細胞特許出願(特願2015-509109)の実体審査が行なわれることになりました。特許庁はどのような審査を行なうことになるのでしょうか?

そもそも特許庁の審査は書面主義であって、審査官が実験を行なうわけではありませんので、出願書類上のつじつまが合っていて、新規性・進歩性等の要件が満足されれば、特許として登録されてしまうことはあり得ます。

別の言い方をすれば、仮にこの出願が特許登録されたとしても、それはSTAP細胞があったことが立証されたことを意味するわけではありません。

とは言え、実施可能性がない発明は特許の対象にならないことは特許法に明記されていますので、審査官は出願人に対して実施可能であることを証明する実験結果の提出を求める等の対応を取ることになるのではないかと思います(さすがに書類のつじつまはあっているので登録しますというわけにはいかないでしょう)。

STAP細胞の再現にはハーバード大も含めて誰も成功していませんので結局そのような実験結果が提出されることはなく、拒絶査定となるのではないかと思います。

なお、他国では審査官がスルーして登録されてしまう可能性もあるでしょう(前にも書きましたが、一昔前のES細胞ねつ造事件(参考Wikipediaエントリー)の当事者であった韓国の黄禹錫(ファン・ウソク)氏のまさに問題となった研究に基づく特許出願は、韓国では拒絶になったものの米国では登録されてしまっています(New York Timesの関連記事)。


ところで、特許法には詐欺行為で特許登録を受けた場合の刑事罰規定があります(非親告罪です)。

第百九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

逐条解説には、

詐欺の行為、たとえば、審査官を欺いて虚偽の資料を提出し、特許要件を欠く発明について特許を受けた場合などには国家の権威、機能が害されることになるので、刑罰規定を設けることにしたのである。

と書かれています。なお、「特許を受けた場合」が対象になるので、審査請求をしただけ、あるいは、最終的に拒絶になった場合には関係ありません。

また、「特許を受けた者」が対象なので小保方氏や理研は関係ありません、関係するとしたらハーバード大(ブリガムアンドウィメンズ病院)です。

とは言っても、現実には故意の立証等の問題があるので適用は難しいのではないかと思います。

(出典:栗原潔  弁理士 ITコンサルタント 金沢工業大学客員教授


とあります。
つまり、STAP細胞に関する発明は正しく、STAP論文の書き方に問題があったと、米国ハーバード大では考えていますね。

2016年5月8日日曜日

STAP特許出願で、カナダで4月5日に出願維持料が支払われていることの意味は?

 STAP特許出願で、カナダで4月5日に出願維持料が支払われていることの意味は?

(出典:理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問

2016/4/30(土) 午後 0:30
理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問い
STAP特許出願で、カナダで4月5日に出願維持料が支払われていることの意味は?

という記事で、STAP特許に関する考察がされています。

いまだに特許が出願されたままということは、今後、あらたな展開があるかも知れませんね。

いずれにしても、特許が決着しない限り、STAP騒動は終了しないと思います。


2016年4月29日金曜日

STAP騒動の真相:ハーバードのSTAP特許出願の一部譲渡(共有化)は、前進している明るい材料だと思われる

 ハーバードのSTAP特許出願の一部譲渡(共有化)は、前進している明るい材料だと思われる

(出典:理研STAP細胞論文調査委員会報告、改革委提言等への根本的疑問
小保方論文の「改竄」「捏造」認定の不合理さ、バッシングの理不尽さ

ハーバードのSTAP特許出願の一部譲渡(共有化)は、前進している明るい材料だと思われる

2016/4/27(水) 午後 10:45 

 ハーバードのB&W病院の特許出願に関して、ベンチャー企業に権利譲渡されたのではないか、という件ですが、もう少し調べていくうちに、こういうことではないか、ということが分かってきました。

 日本と米国とで特許制度が異なるため、日本の制度を前提に考えていたのでよくわからなかったのですが、その差異がはっきりしたことから、私なりに理解ができました。

 結論から言うと、推測ですが、多分こういうことではないかと思います。

1 ハーバード大B&W病院は、特許出願(特許を受ける権利)は、放棄していない。
 実際に、現在も、出願人はB&W病院(のみ)と記載されている。

2 ベンチャー企業に譲渡したのは、特許を受ける権利の一部(つまり持ち分)だと思われる(=共有化)。

3 日本の特許制度では、特許を受ける権利の持ち分の一部を譲渡した場合(=共有にした場合)、共同出願義務があり、そうしないと拒絶査定や無効となるが、米国や欧州諸国は共同出願義務は課していない(世界的には日本が極めて例外的な制度)。

したがって、日本の制度を前提とすると、ベンチャー企業との共有になったとしたら、B&W病院の単独出願の形を取っているのはおかしいように見えるが、米国制度では、出願人は依然として&W病院単独ということは、特段不思議ではない。

4 この共有化は、別途のバカンティ教授のSTAP幹細胞による脊髄細胞修復の特許出願の研究と同様、STAP細胞の特許出願に関する研究が、産学連携プロジェクトになりつつある明るい材料だと想像させる。

 確認的に書いておきますと、
STAP特許の進捗について、米国特許庁(USPTO)の次のサイトで見ることができます。
 http://portal.uspto.gov/pair/PublicPair
(ApplicationNumberを 「14/397080」 と入れてSearchします)

続きは、こちらです。



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