2014年8月27日水曜日

【STAP騒動の解説 260822】 芥川龍之介談・・・「娯楽」で人を死に追いやる人たち



【STAP騒動の解説 260822】 
芥川龍之介談・・・「娯楽」で人を死に追いやる人たち



芥川龍之介が「輿論は常に私刑であり、私刑は又常に娯楽である。たといピストルを用うる代りに新聞の記事を用いたとしても」とあるが、さすが芥川龍之介で、遠く明治の時代に今日のバッシング文化を鋭く批判している。
この警句が載っているブログの記事に「リンチ(私刑)は許されるか」というのがあった。それによると、(1)この世には「悪いこと」があり、(2)それは罰するべきである、という考えが、現代日本の社会に蔓延していて、ネットという新しい手段で、それが正当化される可能性があるとしている。

恐ろしいことだ。

まず第一に「この世に悪いこと」があるという。そうであれば誰かが「これは悪いことだ」というのを決めなければならない。それは「神様」か「偉人」ということになっている。普通の人が「これは悪いことだ」と決めることはできない。たとえば、浄瑠璃の世界では主君のために我が子を殺すことが正当化される。殺人ですら、常に「正義」の名のもとで行われるのだから、「普通のこと」の「善悪」というのは誰も自分で判断することはできない。

そこで人間は長い歴史の中で「合意」をしていることがある。第一には宗教団体のように任意に参加できる団体内では、その団体内だけで「善悪」を決めることができること、第二に一般社会ではその社会を構成する人(国民)が相互に約束して「これは悪いこと」と決めて法律を作り、税金を出してその法律を政府や警察に守らせるというシステム、である。

また「倫理」と「道徳」は区別されないこともあるが、厳密に言えば、「倫理」の倫は相手という意味だから、相手の理(ことわり)に従うことを意味している。これをいれると、「正しいこと」というのは、宗教団体では神様が決め、社会では法律(約束)が決め、個人的には相手(倫)が決める、ということになる。

ネットでは「自分で正しいことを決めることができる」ということになると、それはこれまでの人間の歴史ではありえないことで、もしネットで「自分が正しいと思うことに基づいて、「悪いこと」を罰する」ということになると、まさに「リンチ」であり、それは「反社会的なこと」で、それ自体が「悪いこと」になる。つまり「悪いことを罰する」という行為自体が「悪いこと」なのだ。

また、私たちの約束事(法律)では、単に「何が悪いか」を決めているだけではなく、「悪いことをした人の自由を奪ったり、罰したりする手続き」も決まっている。これが民事訴訟法、刑事訴訟法で、とても大切な法律だ。

つまり、「なにが悪いか」を決めただけでは不十分で、「悪いことを決める手続き」も同じように大切である。仮にネットの人で神様のような人がいて「悪いこと」を決めることができても、その人が「悪い」と決めれば、即、死刑ということではなく、たとえば「ネットで批判する場合は名前を名乗らなければならない」とか、「批判に対して、同程度の反論の場を与えなければならない」などの細かい手続きが必要だ。

このような手続きが重要なのは、「原理原則」と「それを現実にする方法」が大切だからだ。その意味では、ネットのバッシングは (1)ネットの人が神様になることと、(2)手続きを無視して直ちに「首を跳ねろ!」というような暴君になること、を意味している。

STAP事件のマスコミ・リンチで言えば、NHK、毎日新聞、分子生物学会などが「神様」と「暴君」の役割を同時に果たし、その結果、リンチが成立した例でもある。

(平成26年8月22日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ




2014年8月22日金曜日

【STAP騒動の解説 260810】 STAPの悲劇を作った人たち(4) 3番目は言うまでもなく毎日新聞




STAPの悲劇を作った人たち(4) 
 3番目は言うまでもなく毎日新聞


毎日新聞というのは伝統的で素晴らしい新聞でした。満州国建国に際して国際連盟を脱退した時、朝日新聞がその時の政府に迎合して脱退を支持したのに対して、毎日新聞は断固、筋を通し、販売部数を減らしたのです。
沖縄返還の時の日米の密約でも、毎日新聞は断固、メディアとしての立場を貫き、時の政府からいじめられて不買運動に泣いて、朝日、読売の後塵を拝するようになりました。でも、そんな逆境だったからでもあるでしょう、毎日新聞には立派な人が多く、ここでお名前を挙げるのは控えますが、そういえばあの人・・・と思いだします。
その毎日新聞が「窮すれば瀕した」のでしょう。こともあろうに、STAP事件に関する理研の調査が終わり、「不正が確定」(私は不正とは思わないが)し、最後に論文が取り下げられ、日本としては大きな痛手をこうむった後も、毎日のようにSTAP事件の取材を続けて、紙面に掲載していました。
それは、著者を痛めつけたい!そう思う一心の記事でした。そして論文が撤回されて約半月後、毎日新聞は驚くべき記事を全国版の1面に出したのです(7月16日の朝刊と思う)。それは、奇妙奇天烈というか、前代未聞、それとも魔女狩り・・・なんと表現してもそれ以上の醜悪な記事でした。
1)問題となった論文ではないものを取り上げた、
2)若山先生(共著者は小保方さん)が出して拒絶された論文を取り上げた、
3)論文の査読過程のやり取りを「不正」とした。
毎日新聞の記事をたぶん月曜日に読んで、私はあまりのことに絶句した。この記事を笹井さんがお読みになったかは不明だが、関係のない私が読んでもびっくりしたのだから、当事者が読んだら腹が煮えくり返っただろう。

理由
1)掲載に至らなかった論文の原稿は著者の手元にしかない、
2)ましてその査読結果などは執筆担当の主要な著者の手元にしかない、
3)従って、毎日新聞は若山さんから情報を得たか、建物に侵入して獲得した以外にない。
4)掲載に至らなかった論文は欠陥があるから掲載されなかったのだから、その論文に欠陥があるということは当然であり、そのような学問上のことを知らない一般の読者を騙す手法だった、
5)若山さんが自らそんなことをしたら大学教授を辞任しなければならないから、記者が不当な方法で入手した盗品である、
6)すでに掲載された本論文が撤回された(7月2日)後だから、学問的意味も、社会的意味もない。
毎日新聞は沖縄の密約で外務省の女性事務官に記者が接近し「情を通じて」国家機密を手に入れたとされました。行為は不倫で、これを政治家に「情を通じて」と言われて社会が反応し、毎日新聞の不買運動につながりました。私は、国家機密を得るときには小さな犯罪は許されると思っていましたが、今回のことで毎日新聞は性根から曲がっていることを知ったのです。
今回のことを沖縄の報道になぞらえると、「情に通じて」と言われた後、他の新聞やテレビが「どのように情を通じたか」、「セックスの回数は何回だったか」、「最初の時に積極的に体に触ったのはどちらだったのか」などを微にいり細にいり書き立てるのと同じです。人間としてすべきではなく、また興味本位のいかがわしい雑誌が取り上げるならまだ別ですが、天下の毎日新聞だから取り返しがつかない。今後、何を記事にしても国民は毎日新聞をバカにしているから信用しないでしょう。ついに毎日新聞はその誇りある長い歴史に終わりが来ると思います。

【学術的意味】
ここでは、以上のような世俗的な倫理違反とは別に、「掲載されなかった論文の査読経過は意味があるか」ということについて参考までに述べます。論文を提出したことがない人には参考になると思うからです。
人にはそれぞれ考えがあります。だから研究者が「これは論文として価値がある」と思えば、そのまま論文として掲載してもよいのですが、昔はネットのようなものがなかったので、印刷代がかかり、さらに「誰かがある程度は審査したもののほうが読みやすい」ということで「査読」が始まりました。
査読は「論理的に整合性があるか」、「他人が読んで理解できるか」、「すでにどこかで知られていないか」などをチェックし、時には親切に誤字脱字も見ます。しかし、時に研究者は「このデータは必要だ」と思っても、査読委員は「論理的に不要である」としたりしますが、そんな時に、ほぼ査読委員の通りにしておかないと論文は通りません。
また、研究者は自分の研究に思いいれがあるので、若干、論理が通らなくても「言いたいこと」がある場合も多いのですが、査読委員は他人なので冷たく削除を求めることもあります。その他、いろいろあって、毎日新聞の記事のように5ケのデータのうち、査読委員が修正を求めたので、2つを削除したということをとらえて、「これは不正をするためだ」と邪推するのは科学の世界に感情を持ち込むことだから、この記事は断じて科学者としては許せないのです。
おまけにこの論文は「掲載が認められていない」のですから毎日新聞が指摘したことそのものが指摘の対象になっていたかも知れません。査読委員が問題にしたことを、著者がいやいや削除したとすると、それを不正だというのは査読委員が不正ということになります。
そしてこの問題は、さらに取材方法が偏っていることです。
まず第一に若山さんが出した論文なのに若山さんに取材していません。当時、若山さんは理研の研究者で、小保方さんは臨時の無休研究員です。だから、共同著者のうち、若山さんにその事情を聴くべきですし、聞いても若山さんは答える必要もありません。「それは取り下げた論文ですからいろいろなことがありました」と言えばよいのです。
私は近年、これほど醜悪な記事を見たことがなく(大新聞の一面)、またこの記事もSTAPの悲劇を生んだ一つとして検証されるべきであり、このようなメディアの力を使った精神的リンチによる殺人の可能性について、司法は捜査を開始すべきと考えられるほどひどい記事です。言論の自由は無制限ではなく、大新聞が個人をめがけて圧倒的で不当な攻撃を続けるのは犯罪だからです。
その時の私の感想は「論文を取り下げても、ここまでやってくるのか? これは記者の出世のためか、または毎日新聞の販売部数を増やすためか」と思ったのです。たとえば理研の不正、日本の生物学会関係の腐敗を報じるなら、それ自体を取材して報じるのがマスコミというもので、掲載されなかった論文の審査過程を読んで日本の研究の不正を推定するなどはしません。
また、掲載されない論文の査読過程で何が起こっても犯罪でも研究不正でも倫理違反でもありませんし、そんな規則、内規、法律もないのです。記者は新聞という巨大な力を身につけて「裁きの神」になったのでしょう。
毎日新聞はとりあえず、「掲載されなかった論文の査読過程の修正」が「ある人から見て不適切」というだけで、なぜ「全国紙の1面に載せるほどの大事件」と判断したのか、新聞さとして論理的に示さなければならないと思います。

(平成26年8月10日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ




2014年8月20日水曜日

【STAP騒動の解説 260820】 日常的なことと研究



日常的なことと研究


人間の活動にはさまざまなものがあり、あることをしている人は、まったく別の人生を歩んでいる人のことを理解するのは難しい。たとえば、「日常生活」と「研究」というものを取り上げてみると、
日常的には「今、わかっていることを真実と思って行動するしかない」
研究は「今、わかっていることは間違っていると思っている」
ということになる。
紫式部の時代には、「人間には生まれながらに貴賤がある」とか、「大根を煮るときには薪(たきぎ)が必要だ」と思っていて、それが変わることなどないし、貴賤を無視して平等だと言ったら殺され、電子レンジを使えばよいと言えば気がふれていると思われる。
でも、現在では「平等」も「電子レンジ」も日常生活の中で受け入れられている。でも、1000年前にはなかったのだから、いつの時代かに「今、わかっていることは間違っている」と思った人が一つ一つ、新しいことを発見し、発明してきた。
現代の日本を見ると、「日常的なことをしている人で、常識的な人」があまりに威張っているように見える。「そんなの当然じゃないか!」と怒鳴り、「そんなの非常識だ」と叫ぶ。でも本当の常識人というのは、「自分が今、正しいと思っていることは間違っている」ことを知っている人だろう。
1000年後、現代の日本の常識人は笑い者になるだろう。でも、現代でも「常識人」はそのことを実は心の底でわかっているようにも思える。というのは、STAP事件にしても、温暖化にしても、「常識」を言う人はいつも「怒りっぽい」。それは本当のことまで議論が進むことを恐れているのだと私は思う。

(平成26年8月20日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ

2014年8月19日火曜日

【STAP騒動の解説 260815】 剽窃論 第三章 知的財産の人類的意味 その2




剽窃論 第三章 知的財産の人類的意味その2



2.学問における他人と自分・・・学者のプライド


「利権」だの「ごまかし」だのとつまらない話が続いたが、実は剽窃論の中心はもっと崇高なものである。私も学者の一人だが、私たちは人類に「知の財産」を提供することを業としている。コメやサカナを捕る仕事、自動車や家電製品のように物品を提供する仕事、家事や育児、床屋、デイサービスなどのサービスを提供する仕事などがこの世にあるが、その一つが「知的財産の提供業」がある。


知的財産の提供業としては、学者、作家、画家、音楽家、戯曲家、番組制作業などがあり、放送業、出版業は知的財産の拡散業で通常は収益を目的としている場合が多い。学者以外も同じだが、学者としての仕事は原則として「非営利」であり、仕事の動機は「興味、探求心」などであり、人間の性質に含まれるこの種のものを原動力にして仕事をする。


多くの人が「趣味の生活」や「自分のやりたいことをする」という人生を望んでいるのだが、なかなかこの世はそうはいかない。ほとんどの人は「手間賃」(他人を車で運ぶタクシーの運転手さん、卸から品物を買って小分けして売る小売商、全自動ができないんで組み立てる自動車工などで立派な職業)で生活している。知恵をもとにして仕事をする弁護士さん、会計士さん、お医者さんなども「自分の好きなことをする」のではなく、「知恵を使った手間賃」というところがある。


それに対して学者というのは実に自由な職業で、「自分で何を研究するかを決め」、「自分で自由に研究し」、「嫌いなったらいつでも止められる」というのだから、世にも珍しい仕事だ。でも大学教授のほとんどはそうだし、理研などの研究機関も若干の縛りはあっても、やはり自由が多い。


しかも、研究費は自分のお金ではない。お金も出さない、自由奔放に研究ができる、それに学会発表に行くのに国内はもとより海外まで行ける、さらに結構、他人は「先生」と言って尊重してくれる・・・だから、私は自分の仕事の成果が「公知」になることがプライドだった。誰でも私の研究結果、文章、式、なんでもどういう形でも利用してください、なにも求めませんということだ。それは当たり前で、お金から場所からテーマからやり方まで自由に与えてくれるのに、それで何かの権利を主張する方がおかしい。


だから私は「学問の結果は共有物」との認識が強く、「誰」とか「何時」というものを問題にしなかった。当時(私が完全に現役の時)、「属人的、経時的なことはすべて排除する」と言っていた。たとえば「トインビーが1960年代に著した歴史の研究で、民族が目覚めるときは」と書くところ、「歴史学によると民族が目覚めるときは」と書き、もちろん文献も引用しなかった。


学生があるデータを整理して持ってきたら、「君、このデータも入れて整理したらよい」と言って他の学生のデータを示した。学生が「それは**君のデータだから」というと、「科学に「誰」ということはないよ。データに所有権はないし、仁義もないから」と教えた。


ところが、「学問には人も時も関係がない」という私の考えは多くの人は受け入れてくれなかった。だから、現実には、他人の業績(私に言わせれば人類共通の成果)を引用したり、学生に「とはいっても、整理するときだけ人のことを忘れて、レポートの末尾に彼の名前を入れておいた方が良いだろうね」と言った。妥協していたが、本当は不本意だった。


学問は真実を追求するものであり、それは人間にとって困難なことだ。だから、できるだけ「事実や因果」と関係のないものを考えないようにして、純粋にデータと向き合わないと真実がわからないと思っていた。学生にも、「自分のデータ、他人のデータと区別していたら事実は分からないよ。全部、自然のものなのだから」と教えていた。


そんな私にとってみると、もともと剽窃などということの意味も理解が難しい。著作権や特許権は社会が権利として認めているのだから、それに従うが、権利もないものを自由に使ってはいけないと言われると、その理由を聞きたくなる。聞いてみると、「その人に悪い」とか、「自分の業績を膨らまそうと思っているのか」といった、およそ学問に関係のない理由を言われる。まったく納得できない。


学問に身を投じたのだから、すでに禊は済んでいて、「学問の前に個は捨てる」ことはできている。「個」がないのだから、「他人」も「自分」もなく、「遠慮」も「業績」もない。自分がこの研究を考えるのに使うべきだと思うものは自分であるとか他人であるという意識はない。また自分が使っている言語、思想、概念、理論式、解析方法、データなどおそらくは99%は、言ってみれば他人のものであって、自分が独自にやることは自分の著作物であっても1000分の1を上回ることはあるまい。だから学問には自分はもともと無い。


自分が「個」から離れて「真実」と向き合うとき、はじめて私は「学問にたずさわる喜びと感激」を味わうことができる。人から評価されるかとか、そんなことは一切、私の心にはない。それでも不満には感じない。お金も場所も地位も提供してもらい、自分勝手に研究したのだから、もう求めるものはないからだ。


剽窃論の中心がここにあると思う。だから私は「剽窃」という言葉自体が学問への冒涜と感じられるのだ。

(平成26年8月15日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ




2014年8月17日日曜日

【STAP騒動の解説 260817】 剽窃論 第三章 知の財産の人類的意味




剽窃論 第三章 知の財産の人類的意味


1.「知の財産」の意味
このところの地球は13万年ごとに寒くなったり暖かくなったりしているが、現代の私たちの住んでいる時代はちょうど13万年の周期の温暖期の2万年に当たる。そろそろ寒くなる時期で、あと5000年も経つと日本は一面の氷河におおわれて人は住んでいないと推定されている。
一つ前の温暖期にはネアンデルタール人がいたけれど、彼らは10人ぐらいの集団を作り、主として狩りをしながら生計を立てていたと考えられている。文化人類学などの知見によるとその頃でも原始的な所有権の概念があり、あたたかい洞窟の中の場所や鋭い矢じりなどはその集団で最も力の強い男性の所有物であった。しかし、なぜそれらが「所有物」になるかというと、洞窟の一か所を占有していると、同一空間に別のものが入れないので一人の独占になる。矢じりもまた同じだ。
現代でも同じで、自動車を持っているとその自動車に乗ってあちこちに行くことができる。ところが、その人の隣に住んでいても、自動車を持っている人といくら親友でも、自分が自動車を持っていない限り、自動車に乗ることができない。このように「物」というのには所有権があり、その人だけしか、その物の恩恵にあずかることはできないのが大きな特徴だ。
ところが、先のネアンデルタール人の集団でも、誰かが「あの坂を上ったところを左に曲がるとウサギが捕れる」という情報を口から出すと、その瞬間にその「知の財産」はその集団全員の共通の所有物になる。聞いていた人の頭にはその「知の財産」が入っているし、聞いていなかった人はない。でも外から見てもどこから見ても、だれがその知の財産を持っているかも判別できない。
しかし、それは確実に「財産」である。知っている人はウサギを手に入れることができるし、知らない人はウサギを捕ることができない。つまり知の財産を行使しなければウサギは手に入らないが、行使すれば手に入るから「準所有権」のようなものである。
近代になって印刷物ができてから、たとえばトルストイが「戦争と平和」という素晴らしい小説を書く。まず小説を紙に印刷すると何百万人という人が同時に、トルストイの創造力や知に接することができる。さらに、図書館からトルストイの「戦争と平和」を借りて読むと、その人の頭の中にある物語は二度と再び消し去ることはできない。
つまり、印刷物というのは形を成しているように見えるが、そこに書いてある「字」は単に伝達するときに必要なだけで、知の財産そのものはトルストイから読者へ伝わってしまう。もちろん、文学ばかりではなく、音楽、絵画、科学などすべて同じだ。
ダーウィンが進化論を唱え、「人間はサルから生まれた」という素晴らしい知の財産を私たちに提供してくれたので、ダーウィンの著作を読まなくても、また何回使っても、人間の頭からダーウィンがくれた知の財産は減ることもなく、去ることもない。このブログに書いた「五条川の桜」も、読者の方からメールをいただいた「夏の花火」も、景色という知の財産であり、見た人はその瞬間にその美しい景色が脳に焼き付き、その後、その人の所有物になる。
つまり、「物」はそれを所有する人だけに恩恵を与え、古くなったり、捨てたりすればそれで終わりだがが、人が生み出した知だけは消えることなく、人間社会の中で拡散し、永久に残り、利用される。
それでは、誰かが「人はサルから生まれた」と「思う」たびに、それはダーウィンが発見してくれたことだから、常にダーウィンの名前をだし、その対価、つまりお金をダーウィンに払わなければならないのだろうか。日本語を話すときには必ず日本語を作った人、または明治の初めに「民主、国家・・・」などの多くの熟語を作った福沢諭吉の名前を出す必要があるのだろうか? それは人類の歴史が始まってからすべては共有財産だった。
ところが、社会が複雑になり、18世紀のイギリスで知の権利に対して関心が高まった。それまでは物の所有権しかなかったが、人間の知の産物に対しても権利を認めようではないか、そうしたほうが知の財産が増えるのではないか(社会的に得をするから個人に権利を与えたほうが良い)ということになった。
でも、「物の所有権」は人間本来の権利であるが、「知の所有権」は「入会権」(ネアンデルタールの時代に、洞窟の奥の場所と鋭い矢じりには所有権があっても、みんなで獲物を取りに行く森は共通財産)と同じとされた。それは現在でも同じで、まったく変化していない。「物」の権利は普遍的だが、「知」のほうは共有が基本で、特別の場合に権利を認めている。第一、書籍とか写真のように「形」になっている知の財産はまだ保護の使用があるが、人の頭に入っている知は、それに他人が権利を主張しようとしても現実的に実施する方法がない。ある人から「その知識は俺のものだ」と言われても、頭の中の知識を捨てることもできない。
そこで、知の財産に特例を設け、著作権(表現しているもの)と特許権(現在は工業所有権。請求範囲が特許庁などの公的機関で確定しているもの)に限定して「時限的に」権利を与えることになった。だから「表現されているもので、法律で定められている著作権」と「権利範囲が明示されている工業的産物」だけが共有財産で、理研の内規で定められている「他人の考え、実験方法、事実としての実験結果」などは誰がいつ使ってもよいものだ。
しかし、このことがあまりはっきりと社会に認知されていない隙をついて、過度に権利を主張しようとしているのが、学者、メディアなどの情報を発信できる立場の「知識人」なので、混乱が生じている。知識人は「知」で商売をしているので、どうしても自分の知を守ろうとするし、それを少しでも収益に結びつけようと画策する。また知の財産の所有権がもともと難しいので、素人をごまかすのは容易でもあるので、社会はついだまされる。
2014年のSTAP事件や、2011年の福島原発事故の3号機爆発映像などは専門家が知の財産について社会をごまかした典型的な例でもある。その意味で、ごまかす方も必死で、総がかりであり、NHKが数度の特集を組んだのも法律(著作権法や放送法)を破ってまで利権を守る行為だった。

(平成26年8月17日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ



2014年8月16日土曜日

【STAP騒動の解説 260815】 剽窃論 第二章 法律と内規(著作権法と剽窃の内規)(その6)




剽窃論 第二章 法律と内規
(著作権法と剽窃の内規)(その6)



6.第二章のまとめ


さて、この章では剽窃とは何かということを「法律と内規」、それから「学問領域、教育」に分解して議論を進めてきた。その結果、わかったことは、次のことである。
1)法律は整備されていて合理的である、
2)内規は村の掟で誰でも任意に罰することができる、
3)したがって内規を用いて不正という人はアウトローである、
4)このことは理科系でも文科系でも同じである、
5)教育の剽窃はあらゆる場合に成立しない。


学問は普遍的であり、特定の「人間」などに的を当てるものではないので、その点では現在の日本の研究機関における剽窃の規定はすべて学問にはなじまない。まして2014年7月に日本学術会議がSTAP事件で小保方さんの処分を急ぐべきだと勧告したと報じられているが、私はまったく異なる考えである。


科学が嫌うのは「魔女狩り」であり、「魔女狩り」を退治したことが科学のプライドでもある。科学は人間の闇の心に光を与え、闇をなくすのが科学の一つの役割でもあるからだ。現在、名古屋駅前で異常気象の原因と言って女性が火あぶりにならないのはとても良いことだ。それこそが科学の成果である。


しかし、文科省が推奨している「剽窃」の基準を使えば、現代の魔女が火あぶりになる。それこそが許されざるものであると私は思う。ただ、これは武田という個人がそう思うだけで、多くの日本の科学者、評論家、日本学術会議、理研、文科省などは魔女狩りを推奨しているのも事実なので、現代でも魔女狩りが必要なのかも知れない。


また本章の整理をすることで、次のような結論を得た。
1)学生の作品の所有権(著者)は先生である、
2)学生の作品に問題があればその責は先生が負う、
3)研究で「引用」の意味がはっきりしていない、
4)「引用」の必要性が文章で曖昧で、口伝になっているのは学問とはなじまない。


しかし、奇妙である。あらゆる社会的活動の中でもっとも利権と無関係で、誠実、事実、論理などが大切な学問領域でなぜこのような不合理、非論理的なことが起こるのだろうか? 多くの一般の人がそう思うに違いない。


でも、残念ながら科学に長く身を置いた私は、それは仕方がないと思う。というのは学問の世界、教育の世界は一般社会に比べて、妬み、親分子分、不合理、不当な圧力などが満ち満ちているからである。


第一章、第二章の整理を行って、私がもっとも驚いたのは(自分で整理して自分で驚いた)のは、「剽窃で処分を受ける人」が正しく、「剽窃を言って他人をバッシングする人」が社会的な正義に悖る人だったということだ。著作権にも触れず、守ることが不可能な規則を盾に取られて剽窃を言われるのだから、近代国家とも思えない社会の反応である。


しかし日本社会は剽窃で責められている人を悪人をして取り扱っている。これは、現在の日本社会が「公的な財産」を忘れて、「すべてのものには個人の所有権がある」と固く信じていることによると考えられる。日常的な生活では家の前は公道で誰が歩いても構わないし、公園に行けばベンチがある。しかし、それらは本来的に公共のものではなく、税金を払っているので、所有を強要しているだけという感覚である。


人間という集団が本来持つ財産という概念は、個人主義の社会で大きく後退しているように見える。しかし、仮に「公園のベンチ」が本来的な共有財産ではなく、みんなで税金を払っているから共有だというなら、理研の研究費もまた税金で行われている。人類の知の財産はもともと共有財産であるし、さらに加えて理研の研究は税金で行われているのに、それを所有物のように考えることが事件を引き起こしているようにも見える。


アメリカの国家的著述物がアメリカ人全体の財産であるとされているのに対して、日本政府の刊行物は必ずしも共有財産ではない。第一章の冒頭に示した厚生省から国立研究機関の所長になった人が朝日新聞の故なきバッシングを受けたのも、このあいまいさが原因している。


さらなる研究が必要である。

(平成26年8月15日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ






2014年8月15日金曜日

【STAP騒動の解説 260804】 剽窃論 第二章 法律と内規(著作権法と剽窃の内規)(その5)




剽窃論 第二章 法律と内規
(著作権法と剽窃の内規)(その5)



5.教育と剽窃


これまで学問領域での剽窃を取り扱ってきたが、この節では「教育における剽窃」を整理してみたいと思う。STAP事件が起こったとき、テレビは「教育での剽窃」、「論文の剽窃」をほぼ同じく取り扱っていた。テレビカメラが学生にインタビューして「先生から必ず引用しろ、コピペはダメだ」と厳しく言われたという映像が流れ、そのあとに「だから、論文もコピペはとんでもない」と続く。実に非論理的だった。


このようなことが起こるのは、教育と研究の差がわかっていないこと、教育より研究が「上位」だから、教育で注意されることを研究する人が守らないでどうするのだという世俗的なことが背景にあると考えられる。


小学校の教育は基本的にはコピペを許さない。それは自分で字を書くこと、文章を書く力を養うことなど、基礎的な「訓練」が必要だからだ。お習字を学ぶときに隣の子供の作品をコピーして先生に提出すると怒られる。それは「お習字で書いたもの」を必要としているのではなく、書いたものは価値がないのだが、書く過程が教育だからだ。


ところが、会社では昨年の入社式次第をコピーしてそれに今年の年だけを書き直すのは「よいこと」である。つまり上手な人が書いた昨年の入社式の式次第は有効に利用すべきであり、わざわざ時間を使って下手な人が作り直す必要はない。そんなことをしたら上司が「少しは頭を使え」と怒るだろう。


教育でコピペが嫌われるのは、「訓練」であり、「作品」には意味がないからだ。事実、私が試験をして学生から膨大な解答を集める。そこには素晴らしい論述もあるが、採点して必要なものだけは取っておくが大半の学生の解答は捨ててしまう。実にもったいないが、教育は学生が論説を書くときに完結してしまうからだ。


私は美術大学で20年ほど教鞭をとった。ある時、学生に課題を出したら素晴らしい作品が提出された。なにしろ美術は学生だから下手な作品をつくるということはない。モーツアルトの5歳、7歳の曲は高く評価されている。あまりによい作品でひょっとしたら値段がつくのではないかと思ったので大学に聞いてみたら、「学生に出した課題で提出された作品の所有権は先生にありますから、先生が価値があると思ったら先生のものです」と言われた。


確かに、学生の作品に勝手に教師が手を加えることがある。作品の指導という意味では、学生の作品が学生の所有物であると、指導することができないこともある。先生の所有なら「こうしたほうが良い」と先生が作品に手を加えることができる。


普段の試験や課題の解答や作品でもこのようなことが多いのだから、卒業論文、博士論文になるとさらにややこしくなる。卒業論文や博士論文は学生から提出されると、普通は主査の先生(指導教官)が見て、学生に修正を求める。特に卒業論文は一人の学生にとって人生初めての論文だから、文章、図表、論理、構成、引用、謝辞にいたるまで指導が必要だ。だから事細かに指導する。


先生が学生に指導するとき、もし学生が修正箇所の多くで「修正しません」と言った場合、論文が通らず卒業できないことになる。すでに就職などが決まっている学生は論文が通らずに就職もできず、学資がなければ退学ということになる。だから、先生の修正の指示はほぼ守る必要があるし、それは学校教育全体も同じである。


ということは普通の卒業論文も先生が所有権を持っていて、学生の名前がそこに書かれているのは単に「最初はこの人が書いた」というぐらいの意味しか持っていない。


ここで注意しなければならないのは、初歩的な議論では「その研究は学生がしたのだから、先生がとるのはズルい」ということが言われるが、学問は作業ではない。最近の実験の作業の多くが自動化されたから、このような議論の延長線上には「実験器具に卒業免状を与える」という奇妙なことになる。


博士論文の場合はやや趣が違うが、基本的には同じである。不十分な博士論文が提出されると、主査の教官は修正を指示する。そしてほとんどすべての場合、学生が修正に応じなければ合格しない。私の場合、主査の先生はOKしたが、副査の先生のおひとりが論文の一部の記述の修正を求めた。私は「これは研究の中心だから修正することはできない」と頑張り、主査の教授がなんとか話をつけてくれたことがあり、私は文章を修正し、概念や理論式は修正しなかった。具体的には「・・・考えられる」という文章を「・・・とも考えられる」と修正した。論文を提出する人が「考えられる」と言っているのだから、それでよいようにも思うが、副査の先生は「学問的に考えられない」という判断だった。それも正しい。


卒業論文や博士論文については、修正をせずに提出されたものが合格なら合格、不合格なら不合格とする方法もあり、その場合は、論文の所有権、著作権、著者としての権限を学生が持つことになるが、その場合は不合格がかなり多くなる。現実とは違う。


ところで、剽窃という意味では全く違うことも教育では考える必要がある。たとえば、「できるだけ多くの資料を探して、早く・・・のレポートを提出せよ。情報の出典は必要があれば記載せよ」という課題を出したとする。一般社会では、自分の調べたものを論文として出すなどということは少ないので、先生は学生が一般社会でできるだけ内容の良い調査を早くできるための訓練をさせることがある。


このような場合、先生はコピペを奨励し、特に図表などはそのまま切り貼りさせる。たとえば、「最近のハイブリッドカーのメカニズムの進化」というレポートを学生に求めたとき、学生が「図表の著作権」などを考えて、切り貼りができなければレポートを作ることはできない。あくまで将来、社内などで使うことを目的とし、かつレポートが提出されれば学生に発表させ、みんなで現状を深く理解するためだから、「剽窃」などは関係がない。


著作権法では教育で使う場合は原則として自由だが、著作権のないものには制限がかかるという逆の関係にある。STAP事件の場合も、著作権のないアメリカ国立機関NIHの文章をコピペして「盗用」、研究不正とされた。著作権がないということは「自由に使ってください」という意味なのに、そういわれて使ったら罰せられたという例だ。またこの時、指導教官が「緒言などは創造性がないから、著作権のないものはコピペしたり、図表は書き換えなくてもよい」と指示したとすると、教官の指示に従ったら「研究不正」と言われたということになる。


博士論文も含めて教育中の作品の所有権は先生にあり、提出した時に不十分だったり、合格作品(論文など)が不適切だからと言って取り消すことはできない。もし社会的制裁を加えるなら、先生が退職するべきである。

(平成26年8月4日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ


2014年8月14日木曜日

【STAP騒動の解説 260810】STAPの悲劇を作った人たち(3) 2番目は学問より政治が好きな学者たち




STAPの悲劇を作った人たち(3) 
2番目は学問より政治が好きな学者たち


先回の記事にまとめたように、理研の調査報告書ほど奇妙なものはありませんでしたが、1)論文は複数の著者で書いていて、故笹井さんが中心になって執筆したとされているのに小保方さんだけを研究不正の調査対象にしたこと(筆頭著者が責任を持つというのは特定の学会の掟に過ぎない)、2)不正とされた写真2枚はすでに調査委員会が調査を始める前に自主的に小保方さんから提出されているのに其れに触れずに不正としたこと、3)写真を正しいものに入れ替えても論文の結論や成立性は変わらないこと、4)理研の規則には「悪意のないときには不正にはならない」と定めているのに「悪意がなくても悪意とする」としたこと、などが特に奇妙でした。


そして、調査結果に対して不服があれば再調査するとしておきながら、再調査はしないとしたり、調査委員長がSTAP論文と同じミスをしていたのに辞任だけで研究不正とはしなかったことなど、実に不誠実な経過をたどったのです。


しかし、その後の展開もさらに奇妙なものになったのです。2014年5月にSTAP事件に関する理研の最終報告書がでると、メディアは「論文の不正が確定した」と報道し、さらに論文が取り下げられると「これですべてゼロになった」としたのです。つまりメディアと理研で、研究者を不正として非難を展開し、論文を取り下げざるを得ないようにし、2014年7月2日にSTAP事件は、論文が取り下げられたことによって、
1)不正が確定し、
2)もともと何もなかったことになった。
 のです。しかし、その後、さらに社会は奇妙な方向に進みます。それは
3)STAP細胞の再現性が得られれば良い、
4)STAP論文にさらに別の不正がある、
 と言い始めたのです。この奇妙な仕掛けをした人はまだ特定できませんが、もともとこの事件はSTAP論文にあり、その論文が取り下げられたことで「ゼロになった」としたのですから、STAP細胞があるかどうか、つまり研究が成功したかどうかも問題ではありません。


(もちろん、「再現実験」などは科学的にあまり意味のないことで、価値のある研究ほど論文の再現性には時間がかかりますし、再現性があるかどうかは科学的価値とは無関係です。)


ですから、日本社会が正常なら、STAP研究は社会の目から遠く離れて、また2013年までのように「理研内で静かに研究ができる」という環境に戻ったのです。今頃、笹井さんも小保方さんも通常の生活に帰り、理研かあるいは別の場所で研究を続けていたでしょう。


小保方さんは研究は順調で、論文にケアレスミスはあったけれど、ウソやダマシはないと言っていましたし、笹井さんも記者会見や取材で「自分のチェックが甘く論文に欠陥があったことは責任があるが、研究は順調だ。論文に示された4本のビデオからも研究が有望であることがわかる」ということを言っておられました。


ところが、この経過の中で再び火の手が上がったのです。それが、若山さん、メディアの登場していた研究不正に関する専門家と言われる人たち、そして分子生物学会を中心とする学者や日本学術会議でした。私はメディアに登場する専門家の方の論文を調べてみましたが、暗闇の中で苦しく創造的な研究の経験のある人はおられませんでした。


その中で、若山さんは何が目的であったかはっきりしませんが、共同研究者でなければわからないような日常的で小さなことを何回かにわたってメディアに暴露を繰り返しました。特に「マウスが違っていた」とか、「小保方さんがポケットにマウスを入れて研究室に入ることができる」など、研究内容より人格攻撃と思われることを言われたのにはびっくりしました。


私は研究者が身内をかばう方が良いと言っているのではなく、犯罪も被害者もなく、論文も取り下げたのですから、研究の内部の人だけが知っている細かいことを言う必要がないのです。特にマウスの問題は若山さんのほうが間違っていました。


次に、研究不正の専門家ですが、理研内部の人、東大東工大グループと称する匿名の人、京都大学の人、それに医学部出身者を中心にして、きわめて厳しいコメントが続きました。すでに理研の調査が終わり、「不正が確定した」とし(わたしはそう思わないが)、論文が取り下げられ、もしくは取り下げの手続きが進んでいるのですから、その論文の欠陥をさらに追及したところでまったく意味がありません。


また、論文を執筆したのは最初は小保方さんと錯覚されていましたが、すでに3月ごろには笹井さんが中心になって書き直したことがわかっていましたし、若山さんの力では論文が通らないので、笹井さんの知識をもって論文をまとめたこともわかっていたのです。研究不正の専門家は研究不正という点では知識があると思いますが、研究そのものについてははるかに笹井さんのほうが力があると考えられますから、普通の学者なら「私より力のある人が書いたものだから」と遠慮するのが普通です。


それに加えて分子生物学会が学会としての声明を出しました。3月11日の理事長声明をはじめとして、7月4日の第3次声明が続き、論文が撤回された後も、「不正の追及」をするように理研に求めました。この声明に答えて、学会幹部も声明を出しました。たとえば大阪大学教授が理事長声明を支持することを社会に向かって表明し、「STAP論文はネッシーだ」という趣旨の発言もあったと伝えられています。


学問というのは「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」というような不合理を排するものですし、STAP論文で指摘されているのは(ネットの匿名を除いて)、「写真2枚のミスと1枚の加工」だけであり、「その裏に理研の腐敗体質がある」かどうかは不明なのです。理事長声明はSTAP論文に関する研究に大きな不正があったとして、理研にその返答を求めていますが、学会が伝聞によってある特定の研究者や研究機関を批判するのは、好ましくないことです。


学会は学問的に間違っていることを明らかにすることはその役目の一つですが、組織の運営や研究者個人の人生にも活動を及ぼすものではありません。普通なら笹井さん、若山さん、小保方さんの発表を聞きに行って、自分が疑問に思うことを質問するとか、学会単位なら、研究者を丁寧に研究会にお呼びして、ご足労をお詫びし、疑問点を質問するということをします。


このような活動は「学者は学問的なことに興味がある人」だからで、「運営、管理、虚偽などには興味がなく、また自分の研究時間を犠牲にしてそんなものに関係する時間も惜しい」のが普通です。


私は、ネットの人、理研内部の人、研究不正の専門家という人たち、それに分子生物学会の学者の方は学問には興味がなく、管理運営などにご興味があるということなら、学会から去っていただき、別の仕事をされたらよいと思うのです。学問は比較的簡単で、人を批判しなくても自分でよい仕事をすれば、みんなは評価してくれるからです。


「学者なのにいやに政治家のようだな。自然より人間に興味があるのかな?」というのが私の感想です。この人たちがSTAPの悲劇に加担することになりました。

(平成26年8月10日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ




2014年8月12日火曜日

【STAP騒動の解説 260804】 剽窃論 第二章 法律と内規(著作権法と剽窃の内規) (その4)




剽窃論 第二章 法律と内規
(著作権法と剽窃の内規)(その4)



5. 文科系学問の剽窃と文理融合


剽窃の問題では、歴史学のような人文科学や経済学のような社会科学と、自然科学の間に大きな認識の差があるように感じられる。一般的にいわゆる文科系の論文や書籍では、自然科学者から見ると、膨大な引用文献、さらには引用文献についての注釈などがついている。


自然科学でも「引用の目的」ははっきりしないが、他の科学の分野とともに考える場合は、さらに複雑になる。自然科学の論文で引用する目的は、1)著作権のある書物などの引用(法律的な引用・・・ほとんどない)、2)仲間内の仁義上の引用(無断で他人の論文のデータなど使うと悪いから、あるいは所属する機関の内規などで決まっているから)、3)読者がデータの出所に関してさらに調べたいという場合のサービス、4)自らが使ったデータや理論式の信ぴょう性を上げるため、5)引用文献数が少ないと格好が悪いから、などがある。


私自身は、所属する大学などの内規は見たことがないでの、自分の経験や仲間内の「飲み方」などでみんなが言っていることを参考にして、主として3)を意識している。私はやや考えがあって、4)を重視していないが、科学者の中には4)のために引用している人も多いように思う。


つまり、自分自身の先行論文や他人のデータなどを使うとき、その実験条件などを書くには紙面の制限から許されないので、読者の人には不親切ではあるけれど、引用文献を示すことによって「そちらを見てください」という意味で引用することが多い。これについては神経質な学会が多く、他人のデータの説明をすると「そんなものは引用に示せ」と査読委員が言ってくる場合がほとんどだ。


現在のようにネットが発達し、ほとんどの論文がネットで見ることができる場合はよいが、少し前まで、引用文献を示されても、現実にそれを参照するのが実に大変だった。大きな大学にいれば学術雑誌のいくらかは図書館にあったが膨大な製本した黒くて重い本を取り出し、その中から該当する論文に到達するのは労力のいることで、いつも気が重かった。小さな大学などでは「取り寄せ」が必要で、手元に来るまでかなりまたなければならない時もあった。


でも最近ではネットの発達で文献をすぐ見ることができるし、場合によっては引用文献を見るより、自分で検索したほうが適切な論文を見つけることも多い。論文に引用されている文献はその著者が「これが良い」と思って引用しているものだが、ネットの検索ではキーワードで拾われる文献はすべて表示されるからである。


私は数年前から論文を引用するのがばからしくなっていた。自分が引用するときに、ネットで検索して自分がかつて読んだ文献を探し、それを書く。それなら文献を引用するのではなく、著者やネットで検索するときのキーワードを示す方が良いからだ。


ところが、人文科学や社会科学では、引用する文献自体がその論文の論理構成を作るうえで必須な場合がある。つまり、「歴史的事実」(歴史学)、「社会的活動データ」(経済学)も不確かな場合があり、研究者自らが採取したデータではないことが多い。そうなると、一つの論文を完成するのに、実質的に他人の思考結果やデータを利用しないと論理が成立しない。そこで、「引用文献は命である」という自然科学とは全く違う考えが述べられる。


また、自然科学でも同じだが、学問は常に事実認識やその解釈が学者によって大きくことなり、それが大学の系列や恩師弟子といった人間的関係によって補強されるので、常に(恒常的に)グループ化、派閥、いがみ合いがある。特に学者は人間的に狭量な人も多いので、他人の考えの価値を認めず、憎しみ合うことが多い。


このような「学説の対立」があるので、その中で引用がさらに大切になることもある。つまり、もともと学問的にあってはいけないことをカバーするために、これもあまり望ましくない「引用過多」が起こるということも頻繁である。


人文科学や社会科学分野での「文献」は、その論文を理解するうえで必要なものであればよいので、たとえばキリスト教の聖書に文献が引用していないから、聖書は学問的にもつまらない書籍だということでもない。そこに記載されていることが十分に根拠があり、新規性を持ち、価値の高いものであれば、それだけで立派な学問的進歩であり、そこに引用があるかどうかは全く別である。


もし、ある一人の学者が、日本史の分野で新しく素晴らしい解釈に思い付き、それを「歴史的事実を引用しない」で、「鎌倉時代には・・・いうことがあり、江戸時代には・・・であり」と記述し、それに素晴らしい解釈をつけたとする。多くの歴史学者がその新しい着眼点に驚き、新しい歴史学が拓かれるということもあるだろう。それに相当するのが自然科学では1953年のDNA論文であり、ほぼ1ページで単に「DNAは二重らせん構造であり、鎖の上の塩基が水素結合を作っている」という文章だけで、「生命の神秘、進化の秘密、遺伝子操作、新しい生物の合成、病気の治療方法の発見・・・・」などのもとになった。


もし、この論文が「引用なし、根拠なし、再現性の方法が書いていない」など論文の本質とは無関係のことで雑誌への掲載が認められず、それから20年たって、同じ内容の論文が、世俗的な苦労をいとわず、性格的にきちんとした学者が書いて論文として認められたら、世俗的なことができる学者が発見者になるという間違った事態が起こる。


私は人文系、社会系、自然系にまたがるテーマ、世間でいう文理融合のテーマを研究することがあるが、自然系の学会に出しても、社会系の学会でも拒絶される。それは「その村の掟とは違うレベルの低い論文」ということになるからだ。ところが、現実にそのような論文を出すと「査読委員がいないから他の雑誌に出してくれ」と言われる。しかし、そんな雑誌はない。つまり、新しい分野には雑誌はないからだ。かつてのように学問が細分化されていなければ「学問誌」とか、「科学誌」というものがあったが、今では学問があまりに細分化され、特定の分野の中にジッと閉じこもり学問の発展的な進歩を阻害している人が大きな顔をする時代でもある。


人文系や社会系の学者は「引用しないなど研究者ではない」という人が多く、それも激しく非難するが、それが「論文の論理構成上必要」というなら「剽窃」や「盗用」ではない。つまり、引用してもしなくても、ある事実や解釈が書かれていて、それを読んだ人が理解できれば、それを引用するかどうかは論理構成で問題にならないからである。


人文系や社会系は、「俗人的情報」を必要としているという面もある。たとえば歴史家「トインビーが・・・言っている」や「ケインズが・・・している」という文章からトインビーやケインズを除くと、意味が変わってくる。つまり、トインビーの「文章」は文章で表現しているのが不十分でトインビーがそういったならこういう意味、ケインズの言葉なら違う意味ということになる面がある。


これは人文系、社会系で、文章力が不足している、もしくは言語の欠陥があるまま使用していることを意味している。また自然科学では、理論式やデータは大切であるが、文章はほとんど意味がない。アインシュタインやワトソンがどのような文章を書いたかが参照されることはなく、アインシュタインの式やワトソンのスケッチが自然科学の成果だからである。


機会があったら社会科学の人にあって、社会科学や人文科学でなぜ引用が必要かを聞きたいと思っている。

(平成26年8月4日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ



2014年8月10日日曜日

【STAP騒動の解説 260808】 STAPの悲劇を作った人たち(2) 最初の人は理研




STAPの悲劇を作った人たち(2) 最初の人は理研



先回のこのシリーズで、STAP事件の報道が放送法に適合していたかという整理から、もともとこの事件は「論文を書いた著者」たち、あるいはその「組織である理研」しか当事者(野次馬ではなく、一般の日本社会の概念で「外野」ではない人。ほぼ利害関係者にあたる)がいなかったのではないか、それ以外の「当事者」はNHKなどが作り上げた特別な人たちではなかったかというところまで書きました。


それでは2014年の1月から笹井さんが自殺をされる8月までの実質6か月(半年)間、放送法第4条の4に記載された「意見が対立している問題」というのはいったい何だったのか、それを整理してみたいと思います。


まず研究をして論文を発表した人たちは当事者です。日本の報道では著者のうち、最初から小保方さんだけを特別に扱っていましたが、それは組織体である理研が小保方さんを区別したこと、NHKなどがその判断をそのまま踏襲したことだけで、学問的に言えば著者は同じ立場と言えます(筆頭著者が責任を持つというのは村の掟で、どこにも書いていません。責任著者というのは一部の雑誌で使われています)。


次に理研ですが、研究を支えてきた組織ですから、やはり当事者です。理研は当初から組織としてはやや常識的ではない振舞をしていました。自ら企画して記者会見をし、論文がネイチャーに投稿されて1週間ぐらいすると、ネットで論文の不備が指摘されました。しかし、この時点で指摘されたことは、写真3枚と小保方さんの個人的なこと(卒業論文の不備)で、論文全体が撤回に相当するような欠陥ではありませんでした。


しかし、この段階で当事者の理研は、記者会見を開き、ノーベル賞を受賞した理事長が「頭を下げて謝罪」をしました。ここでこの事件は、大きくこれまでの日本の常識を逸脱し、その後の「錯覚」を加速させたと考えられます。論文の不備を指摘したのはネットの匿名の人ですから、普通なら理研の担当部長クラスの人が故笹井さんらに電話をして、「論文が不備だという声があるけれどどうか」という問い合わせをしたでしょう。


その後の故笹井さん、小保方さんの記者会見などによると、「研究は先進的なものであり、論文には不備はあったが、不正はない」と言っているのですから、理研の調査や記者会見が行われたころは、「理研内部の当事者は研究には問題はないと言い、ネットが炎上している」という状態だったのです。この段階で理研がなにかの声明を出すとしたら、「STAP論文についてネットなどで疑義が呈されているが、論文は価値のあるものであり、著者らも問題はないとしている。理研としては念のため理研内で調査を行う予定である」というぐらいでしょう。


実際、理研は2013年初頭から「若山、小保方」の研究で論文が拒絶されたことから、故笹井さんを研究に参加させ、2013年4月には特許を出願しています。また、故笹井さんは2014年5月ごろの取材に対して、「論文を作成し始めてから、繰り返し若山、小保方さんと議論を重ねた」と言っていますが、新たに研究に参加した人が、それまで研究していた人と十分な議論をすることも当然です。


つまり理研は1年半ほどの間、理研のエース級の研究者だった故笹井さんにSTAP細胞の論文や研究の進展を任せ、それが新しい研究センターへつながるように進めていたことを示しています。その中心的な論文の一つがネットから指摘があったからと言って、方針が変わるのも不思議です。理研としては、論文評価にあたって信頼できる人は、第一に故笹井さんであり、第二に特許を申請するときにその担当をした弁理士(特許出願担当)であり、第三にネイチャー査読委員だったはずです。その研究が基礎になっている論文の80枚ある写真のうち、2枚に違うものが入っていたとしても、全体の研究に影響が及ぶはずもありません。


理研は笹井さんを信頼して副センター長に起用していましたし、この方面では日本の第一人者として世界の評価も高かったのです。その人が執筆した論文をネットで指摘されたからと言って理研が信頼をなくするということになると、「笹井さんより実力が低い他人(ネット)が、「1年間にわたって笹井、若山、小保方が検討を重ねた論文」について、発表後、1週間も経たないうちに指摘したほうが正しい」と理研が判断したことになるからです。


つまり、STAPの悲劇を作った最初の人は「理研」だったことがわかります。理研が普通の研究機関にように、1)謙虚に批判は受け止め、2)なにが問題だったかを調べ、3)十分な科学的根拠をもって調査をする、ことをしていれば、STAP事件そのものは「ネットの炎上」だけで終わったでしょう。


ところが理研が「調査委員会」なるものを作り、不完全な規則を使い(このブログの剽窃論に詳しい。実施不可能な内規で捏造や剽窃とした)、論文の不備が問題になっている(小保方さん個人の問題ではない)のに著者のうち理由を示さずに小保方さんだけを理研は調査対象にしたのです。さらに調査が行き届かないうちに中間報告をして、その中でたとえば実験ノートが提出されていないのに、提出されたと委員長が記者会見でウソまで言ったのです。


この段階で、社会はあまりに不合理に進む理研の調査に疑問を持ちつつ、これほどの不合理が続くのであれば、表面的に発表されること以外になにか大きな間違いがあったのではないか、それが理事長の記者会見の異様ともいえる表情に表れているのではないかと勘繰り始めたのです。


つまり、理研は「もともと無いものをあることにした」という意味で、当事者のいない事件を創作し、それを引き継いだのがNHK、毎日新聞、そして関西系のテレビ番組などでした。

(平成26年8月8日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ


2014年8月9日土曜日

【STAP騒動の解説 260802】 剽窃論 第二章 法律と内規(著作権法と剽窃の内規)(その3)




剽窃論 第二章 法律と内規
(著作権法と剽窃の内規)(その3)


 3.自然科学の論文とその内容

科学には、人文科学、社会科学、そして自然科学があるが、ここではそれぞれの例として、歴史学、経済学、物理学を取り上げる。
 歴史学   歴史的事実を明らかにして、解釈を与える。
 経済学   経済的事実を明らかにして、解釈を与える。
 物理学   物理的事実を明らかにして、解釈を与える。

時々刻々、場所によっても違いはあるが、「事実」は基本的には1つしかない。そして解釈も基本的には「もっとも真実に近い解釈」が1つあるだけで、それに近づくために人間の能力の範囲で複数の解釈が生まれるが、最終的には1つを目指している。ただ、歴史学は事実の観測手段が複雑で、価値観と結びつきやすく、経済学は研究対象とする人間社会の変化が複雑で、今のところ、「学問が事実の変化に追いつくことはできない」という状態である。つまり、歴史学では、将来、過去に起こった歴史的事実を遠方の星からの反射波を分析して確定する(たとえば、1000光年かなたの星の反射光は2000年後に地球に到達するので、この技術ができれば2000年前の事実を確定できる)手段が生まれるまでは、事実の確定は難しいだろう。 

また経済学では社会のすべての人の行動をビッグデータで解析できるようになったら、推定が減って諸説は一つの解釈にまとまると考えられる。現在の状態はちょうど、コンピュータで天気予報をしようとしても、計算が終わるまでに翌日になってしまうという状態に似ている。このように、どの分野でもほぼ類似の活動をしているが、現実に使われている手法はかなり異なる。現実に「引用」、「盗用」ということでは大きく考え方も現実的な方法も異なるので、まずは整理や議論が拡散しないために物理学からスタートすることとしたい。

具体的な例として、1905年にアインシュタインが出した有名な3論文(相対性原理や光電効果など)、1953年にワトソンとクリックが出したDNA論文(ネイチャーに掲載)、この論文(文理融合論文で、ネットにだすもの)、さらに先日、私がテレビで使った画像を用いたい。

まず、1905年のアインシュタインの相対性原理の論文であるが、アインシュタインが提案し、まだ議論のある頃には、「アインシュタインが***としている場所と時間を含む方程式は・・・」というような学術論文がでて、その時には論文は引用されている。つまり、1)公開されてからしばらくの間、2)その結果について議論がある期間、に限って引用されていたが、相対性原理が普遍的な原理として認められたあとは、「アインシュタインの相対性原理によれば」と記載されて、論文は引用されなくなる。さらに原理として定着したあとは、「アインシュタインの」という個人名が抜けて、単に「相対性原理によれば」と記載される。

現代では、なにも記載せずに「質量とエネルギーの関係は、mc2=Eであることから」と書く。すでに論文引用も発見者も、そして原理の名称も表示しない。このことから、「他人が論文で明らかにしたもの」を引用するかどうかは、発表されて議論がある時代、議論がなくなったがまだその村(学会)に十分に知られていない時代、さらに社会的にも認知されていて名称などを示す必要がない程度になった場合、などによって異なることがわかる。

しかし、初期の状態から原論文を引用しなくてよい次の段階に入るかの規則はなく、単に「村の雰囲気」で決まる。それで問題にならなかったのは、1)アインシュタインの相対性原理論文が著作権や特許権を持っていないこと、2)アインシュタインが権利を主張していないこと、3)あまりに専門的だったので感情的な反応がなかったこと、4)そのうち定説となったこと、が原因だったと思う。いずれにしても学問がもとめる「普遍的なこと」とは遠いことだ。

ところで、物理を学んだ私の感じでは、物理学の勉強や研究でアインシュタインの論文を参照したことはなかった。すでに多くの基礎物理学の書籍に偉い先生が丁寧に解説してくれているので、それを勉強してアインシュタインの概念と式を学んだ。

その後、複数の論文で質量とエネルギーの関係の説明および式を使ったが、引用することはなかった。引用するとしても、私が勉強した教科書を引用するのか、それともアインシュタインの原著を引用するのかは判断できなかった。このようなとき、普通は教科書を引用するのだが、その逆の経験もあった。

ある時に、ダーウィンの原著の中の一節を引用したので、原著を引用欄に書いた。出版時期は1870年ぐらいと思う。そうしたら、査読の時に査読委員から「原著を引用しても、それを見ることができないから、読者が参照できるものを引用しなさい」と言われて困ったことがある。実は引用は英語で、英語で直接引用することが大切だったが、日本では日本訳しか普通には手に入らないからだ。

つまり、この場合、査読委員は私が引用した「内容」はダーウィンがオリジナルだということで引用するのではなく、読者が参考になるためにということで、「引用」のもう一つの意味を言っている。つまり、剽窃を防ぐには引用すればよいというが、引用には二つの意味があり、一つは著者への敬意、一つは読者の参考だ。そのどちらを指しているのかが不明確なのである。

さらに、DNAの構造は膨大な書籍の中に1953年にワトソンとクリックがネイチャーの論文で示した「二重らせん構造」が使用されている。書籍のほとんどは彼らの論文を引用していない。それは「DNAの二重らせん構造」は「公知の事実」と思われているので、「無断で利用してよい」と「暗黙の掟」で思っているからに過ぎない。

もちろんDNA論文は著作権もないし、特許権も申請されていないので、法的には問題がないが、論文を引用しないで「DNAはらせん構造だから」と書くのは剽窃にあたる。そうするとほとんどの書物が剽窃として「研究不正」にあたるだろう。

次にぐっとレベルが下がって、「この論文」(武田邦彦著、ネット掲載)を取り上げてみたい。この論文はそのレベルはともかく、私が書いて公開したものだ。しかし、この論文には多くの「他人の考え、文章」が示されている。だから、この論文を書いた瞬間(つまり、私の考えをパソコンに表示した瞬間)から、もし剽窃について他人が同じ「考え」をどこかに書いたら、それは剽窃に当たるから「研究者として許すことができない」と断罪しなければならない。

でも、研究不正の専門家は、「武田が自分の頭に浮かんだものなどわからないじゃないか。それにネットに掲載したからといってその全部に目を通すことはできない」というだろう。つまり政府や理研の規則にある「他人の考えを引用せずに使うことは剽窃」というのは、なにか別の意味を持つ制限を持っていることは明らかである。

もう一つ、この論文はなにも引用していない。アインシュタインもワトソン・クリックも、理研の規則集も無断で使っている。ということはこの論文は剽窃に満ち満ちているが、そのことで私がこの文章をネットに出すと、「剽窃」として罰せられるのだろうか? 私を剽窃の罪で調査するのは私の所属する大学だろうか? 著作権なら著作権者がいるから私が無断で利用すると「損害」を受けるからあるいは著作権者が訴えると思うが、この論文でアインシュタインが損害を受けるわけではない。だれも訴えても得をしない。

もし、この論文を私が所属する大学が審査する場合、その目的はなんだろうか? 誰にも損害は与えていないが、教育上の配慮で老教授の自由な論評の欠陥を調査して、教授会で議論するということをすると、かなり時間の浪費のように思われる。それは社会的に正しいことだろうか??

さらに最後に私はテレビで「未来の科学」をお話しすることがある。そこでは、顔認証による自由な預貯金の払い出しや改札のように、すでに誰かが着想しているものもあるが、一つ一つはテレビでお話をする時に、「これは誰の着想」などと引用しない。また私独自に「こんなものはできるだろう。なぜなら物理学でここまでは分かっているから」という新しい材料や機器を創造して示しているが、それが現実になった時に発明者は私のテレビ放送を引用してくれるのだろうか?

「他人の考え」というのは、映像や文章そのものではない。その映像や文章によって示された科学的概念やデータから導き出されて新しく発見された現象などである。それらは「思想又は感情に基づく創造物」ではないので著作権はないが、「剽窃」に当たる。

2014年に問題になった理研の調査は「自然科学領域における剽窃」に関するものであり、日本の多くの学者(少なくともメディアが取り上げた学者)は「他人の考えや文章を引用なしに使うのは許されない。そんなことは学者にとって当たり前のことだ」と言ったが、ここまでの検討で明らかになったように、それは「狭い仲間内で、査読付き論文に書かれているか、権威のある人が書いたもので、仲間の間の仁義から許されざるもの」ということと推定される。

しかし、「仲間」、「権威」、「仁義」のいずれも「学問」とはかなり距離が遠いので、結局、その人その人で任意に「やってはいけないこと」を決めていると考えられ、厳密で正確、感情を排する自然科学では、あいまいな制限をする方が「許されないもの」と考えられる。

(平成26年8月2日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ



2014年8月8日金曜日

【STAP騒動の解説 260808】 STAPの悲劇を作った人たち(1) 放送法の意味




STAPの悲劇を作った人たち(1) 放送法の意味



(先日、このブログで笹井さんの自殺について扱ったが、あまりに可哀想な事件が起こったことから、記事の調子がこのブログの趣旨(常に前向き)と少し違ったので、いったん下げてキチンと論述することにした。内容としては同じである)


NHKは国民の預託を受けて放送業をしていますが、その時に国民と約束したことがあります。それが放送法で、特にその第4条が重要です。
 一  公安及び善良な風俗を害しないこと。
 二  政治的に公平であること。
 三  報道は事実をまげないですること。
 四  意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。


放送はNHKでも民法でも基本的には同じですが、特にNHKは国民から強制的に受信料をとり、日本人全員が良質な放送を見たり聞いたりできるように特別なシステムを持っていますので、良い方向を向けば国民にとっては有意義なことになりますが、間違ったことをしたらその被害はものすごいものになります。


だから、第4条に定められた4つの最低条件は、民放にも及びますが、まずはNHKが絶対に守る必要があるもので、この条件を守るからこそNHKというものが存在できるともいえます。


7月27日のNHKスペシャル、STAP事件を扱ったこの番組は第4条に大きく悖る(もとる、反する)もので、STAPの悲劇を招いた直接的原因になったと考えられます。NHKスペシャルは第4条の一、三にも反していますが、特にここでは“四”の重要性について整理をしてみたいと思っています。


社会生活を送っていると、時々、不意にトラブルに巻き込まれることがあります。それは自分が原因していることもあれば、他人から仕掛けられることもあります。日常的な小さなトラブルはともかく、社会的に問題になるようなことが起これば、その内容はともかく、日本人が相互に約束したこと(法律で決まっていること)によって裁判所で和解か判決を受けて処理できるという確信があります。


このような日本社会の基本を守ることは、NHKはもとより一国民としてもとても重要なことは言うまでもありません。“一”に書かれた「善良は風俗」というのをあまり大きく拡大してはいけませんが、まずは「法律を守ること」や「相手をゆえなく侮辱すること」などが大切でしょう。


ところが、ある特定の人が法律にも訴えずに、全国民にある個人の名誉に関係することを一方的に放送したり、報道されたりしたら、とんでもないことになります。幸福で平和な生活を一瞬にして特定の人の為に奪われることになります。そんな場合でも被害を受けたほうが裁判に訴えることができますが、NHKのような巨大な組織を相手に裁判を起こすこと自体が難しいのです。


まず、裁判になると訴えた一個人の方は仕事もできず、体力も消耗し、お金もかかります。一方、NHKの方は裁判担当弁護士をお金で雇い、大勢の人が分担し、それにかかった費用は受信料から支払うことができます。これでは形式だけ「もしNHKが一個人の名誉を傷つけたら裁判に訴えればよい」と言っても、それは形式だけであって、現実性のない話になります。


そこで、NHKという組織を置く前提として、この4つの項目を守ることをNHKは国民と約束即しているのですが、特に“四”は重要です。「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」です。


この条文はとても大切(法律ですから、国民とNHKの約束なので、もともと「大切」とか「大切ではない」ということはなく、すべて「大切」)です。日本国民が法律で罰せられる場合は、キチンとした手続きがあり、十分な弁明の機会が与えられます。日本の裁判は「起訴されたら有罪」というところがあり、「裁判は死んだ」とも言われていますが、それでも弁明の機会は与えられます。


しかし、NHKがある特定の個人を葬ろうと思ったら、「放送」という権力を使って、手続きなしに個人を葬ることができます。そんなことをされたら、日本という自由で人権がある国に住んでいるとは言えなくなります。もしそんなことをNHKがしたら、日本は「NHK独裁国家」になり、いつ何時、社会的に葬り去られるか、あるいは精神的な圧力を受けて自らの命を絶たなければならない羽目に陥ります。


NHKは政治団体でもなく、宗教団体でもなく、もしくは教育機関でもありません。単に国民がNHKという情報提供機関を作って、できるだけ正確な情報の提供を求め、それによって国民が正しく考えられるシステムを作ったに過ぎないのです。


STAP事件の当事者は、(故)笹井さん、小保方さん、丹羽さん、それに若山さんであり、この人たちと「意見が対立している人」というのは、「現在の日本にはいません」!! だからNHKがSTAP事件を報じるときには、研究者の言っていることを報じることはあり得ますが、STAP事件を批判している人のことを報じることはあり得ないのです。


STAP事件発生以来、当事者というのは、「STAPの研究者」、「理研」、それにかなり拡大すれば「文科省」ぐらいで、あとは「外野」、つまり「利害関係者」ではありません。それにもかかわらず、NHKが7月27日のNHKスペシャルで、仮想的な「反撃グループ」を中心に据えて、当事者のことを報じないというあり得ないことをして、当事者としての研究者に大きな打撃を与え、因果関係はまだはっきりしないものの、その直後に研究者の自殺を招いたことは日本社会にとってどうしても解明しなければならないことです。

(平成26年8月8日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ



2014年8月7日木曜日

【STAP騒動の解説 260802】剽窃論 第二章 法律と内規(著作権法と剽窃の内規)(その2)




剽窃論 第二章 法律と内規
(著作権法と剽窃の内規)(その2)


2.  理研の内規
最初に、理研が「研究不正」としている内規を参考にしたい。
「第2条 この規程において「研究者等」とは、研究所の研究活動に従事する者をいう。
 2 この規程において「研究不正」とは、研究者等が研究活動を行う場合における次の各号に掲げる行為をいう。ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は含まないものとする。
(1)捏造  データや研究結果を作り上げ、これを記録または報告すること。
(2)改ざん 研究資料、試料、機器、過程に操作を加え、データや研究結果の変更や省略により、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
 (3)盗用  他人の考え、作業内容、研究結果や文章を、適切な引用表記をせずに使用すること。」
研究不正としての「捏造(ねつぞう)」や「改竄(かいざん)」についても整理したいが論点を絞るほうが良いので、ここでは「盗用」だけを取り上げたい。
理研の規則では、「他人の考え、作業内容、研究結果や文章」を「適切な引用表記をせずに使用すること」と「盗用=剽窃」になる。今回のSTAP事件では、この条項に反するとして処分の対象になったのだが、この規則はどのように評価するべきだろうか?
まず「引用しなければならないもの」として、「他人の考え」、「作業内容」、「研究結果」、それに「文章」とある。直ちに「不適切な内規」であることがわかる。 つまり、「他人の考え」というのは、読んでそのまま理解すると、理研やこの世の中に生きていたり、すでに亡くなっている人のすべての頭の中にある「考え」ということになる。
すべての人の頭の中にあることを「引用」するという方法はどういう方法がありうるだろうか? 古今東西の歴史上の人物や現在、生きている人のすべてにアンケートをだし、「これから次のことを論文に書こうと思っているが、それに関して現在もしくは過去に貴殿の頭脳に考えとしてある場合、ご連絡ください」と聞き、その結果を網羅しなければならない。
このことからわかるが、前節に整理した著作権法が「表現されたもの」という制限を置いているのは、表現されていなければ引用する具体的な方法がないからである。おそらくこの規定は文章が不適切で、「理研の従業員が、理研内部の研究会で発言などから知った他人の考えを盗み取るようなことはいけない」というようにきわめて限定された状況を想定しているのだろう。それでも「具体的な発言」などがなく、相手の「考え」を推定するのはたとえ小さい組織の中でも困難であると思われる。
また、「作業内容」では、たとえば「酸性溶液をピペットで採取し」という作業内容を書くときに、このような手段は「常用」のものであるから、多くの人が実施している。それを引用しなければならないということになると、同じ作業をした人のことをすべて引用しなければならないのでこれも非現実的である。
したがって、この規則(第3項)を根拠に理研の論文を審査したら、すべての論文が「不正」になるのは間違いない。すべての論文が不正になる規則を使用して、ある人が任意にその既定の中の一部だけを、特定の相手に対して適応するというのは、明らかに法律的な考えにも、公序良俗にも反する。「自分の嫌いな人を有罪にできる」という規則になるので、この条文自体が「盗用」の範囲を決めていないと言える。
ところで、研究不正に関する盗用について公表しているのは、文化庁と文科省などの政府機関であり、「理研の内規はそれらの規則に準じている」と言われる。しかし、すでに日本政府(監督官庁の文化庁)などの方針ははっきりしており、芸術、音楽などを含む知的財産の盗用については著作権法に従うとしている。
これについて政府の研究不正の概念を書いている平田容章さんの「研究活動にかかわる不正行為」によると、「著作権法の保護の対象は「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条)であるため、他の研究者等の研究成果やアイデアに基づく記述が論文にあったとしても、他者の著作物と同一又は実質的に同一の表現である、又は翻案であると認められない限り、著作権及び著作者人格権の侵害にはならない。」とし採用しており、したがって「研究不正」は法的な決まりではないと結論している。
その結果、研究機関ごと(文科省、東大、京大、理研など)に独自に「研究不正」を決めていて、その内容はほとんど理研と同じである。そこで「無期限に他人の頭に浮かんだアイディアを論文や著作に書いたら研究不正になる」という実施不可能なことが現在の「研究不正の判断の基礎」になっている。このようなことが起こったのは、学会がもともと「アウトロー」の体質を持っていることによると考えられる。
ここでいう「アウトロー」とは次の特徴を持つ。
1.法律より自分たちの内部の掟を優先する、
2.掟はあいまいで、どんなときにも適応できるので、嫌いな奴を処分することができる、
3.権力の方(罰する方)に入っていれば罰せられることはない。
実際にも、2014年のSTAP事件の時には、著者が複数いて誰が執筆し、だれが最終修正をしたかを明らかにせず、小保方さんだけを調査した。後に査読後の最終修正を若山さんが他の共著者の了解を得ずにしたことが明らかになった。また調査委員長が同じ種類の「不正」をしたが、委員長は辞任だけで済んでいる。
この種の専門学会では年配の男性か、もしくは女性の研究者が「**は最低の倫理である」というような抽象的な理由で自らの考えを主張することが多い。そしてそれは、「社会の中での著作物」ということではなく、「仲間うちの掟」の色彩が強く、それがこのような非論理的な結果を生んでいると思われる.
理研は上記の「研究不正の3つの内規」のほかに、研究不正への加担ということで、研究不正を見逃すこと、研究不正に加担することを挙げている。2014年のSTAP事件では、同じ立場の著者のうち、「バッシングしやすい女性だから」ということだけで、若山、丹羽、(故)笹井氏は小保方さんより年齢、地位、経験などから論文の責任はより重いとするのが常識的だろう。
その意味で、もし論文の責任を追及するなら小保方さんではなく、第一に若山、(故)笹井さん、第二に丹羽、第三に小保方であることは明らかだが、現実は小保方さんだけが調査委員会にかけられ、不正とされた。実に不当であり、まさに「貶めたい人を任意に貶められる」という規則であることが示された。
次に、不正を見逃し、不正に加担したという意味では、大々的な記者会見を行った理研、担当理事、理事長も合わせてほぼ同じ罪だ。このようにゆがんだ規則は不合理な処分を産む原因になると考えられる。

(平成26年8月2日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ



2014年8月6日水曜日

【STAP騒動の解説 260806】 剽窃論 第二章 法律と内規(著作権法と剽窃の内規) (その1の2)



【STAP騒動の解説 260806】
剽窃論 第二章 法律と内規
(著作権法と剽窃の内規) (その1の2)



2-2  著作権の例外とその意味


著作権の使用については若干の例外があり、上記の「政府などの公的機関の著作物」や、下記の「学校における使用」、「非営利での利用」がある。


(教育上の利用など(条文の一部の例外規定は法律を参照のこと)
「第三十五条  学校その他の教育機関において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、公表された著作物を複製することができる。(後略)」


「第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。(後略)」


「同条4  公表された著作物は営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により公衆に提供することができる。」


この三つの条文は当たり前のように思われるが、著作権というものを理解するうえで重要である。つまり、著作権は個人の権利のほうが「人間本来の権利」として与えられているのではなく、もともとは「知的財産」として人類共通のものなので、教育や非営利などの場合、その権利をもとめることはできないという意味がある。


第三十八条は「上演、演奏、上映、口述」などが対象ではあるが、同条4も加えると、「営利を目的としない場合、たとえ著作物であっても自由な利用が許される」とできる。厳密な法解釈ではなく、法の趣旨という意味では、著作権は認めるけれど、非営利の場合には、著作権を主張できないので、法律に基づいて教育研究上の内規などを決めるときには、著作権法そのものよりやや緩やかにするのが妥当であることがわかる。


たとえば論文は、提出するときに著者の方から経費を払い、副生物も著者は販売しないから、著者が著作権を持つわけではない。商業的な雑誌に論文を掲載する場合は、著作権を著者から出版社などに移転することがあるが、もともと著作権のない論文の場合、商業的に取り扱うから著作権を生じるかという問題がある。


またたとえば博士論文のようなものは教育が主眼であり、もちろん非営利の研究目的であり、さらには有償で配布することはほとんどない。したがって、たとえその論文が「思想又は感情に基づいた創作物」であっても、教育研究関係で使用する限りは、少なくともその内部において自由に使用できると解釈するべきだろう。


また、早稲田大学の委員会が博士論文の中での剽窃を、著作権法に準じて「許されない」としているのは、博士論文が営利に属すると解釈しているのか、もしくは学者や弁護士にありがちではあるが、「人類の共通財産」より、個人の権利の制限が主眼となり、「自主規制のやりすぎ」や「過度の潔癖症」が判断の理由になっている可能性もあり、その論拠を明らかにしていかなければならないだろう。


この剽窃論で示すように、他人の書いたものをどのように利用するかという問題は、知の所有権、個人の名誉、閉鎖的だったころの特権階級としての学会の伝統、論文の厳密性を保つうえで必要な掟などが混在していると考えられる。


最後に、著作権は人間本来の権利ではないので「期限付き」であることを示す。
 「第五十一条 の2  著作権は、著作者の死後五十年を経過するまでの間、存続する。」


となっている。もともと25年だった保護期間が50年に伸びたのは、アメリカの商業団体の要請であり、日本でも「著作権は長く保護されなければならない」という考え方が正しいのかどうか、さらに論じる必要がある。


「正しいとは何か」という私の問いからいえば、論文を書くにあたって守るべきこと、社会が論文の著者に求めることは著作権法の範囲にとどめたほうがトラブルが少ないと私は考えている。


もし著作権法で保護されること以外の要求をするのであれば(つまり、著作権がないものも使っていけないとか引用しなければならないというような内規=現在の理研や多くの大学の内規=を決める場合は、「人類共通の財産」を少なくし「個人の権利」を多くするのが適切かという理論的な研究が必要で、それには「研究費をどこから出すか」の問題も含まれている。

(平成26年8月6日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ




2014年8月5日火曜日

【STAP騒動の解説 260802】 剽窃論 第二章 法律と内規(著作権法と剽窃の内規) (その1)



【STAP騒動の解説 260802】
剽窃論 第二章 法律と内規
(著作権法と剽窃の内規)(その1)


第二章では、第一章で具体的な事例を考えた後、それでは著作権法や理研の内規などがどのように決まっているかについての基礎的な知見を得ることにする。

6.著作権法
日本の著作物は著作権法で守られる。著作物はそれを利用するときには引用が必要である。それでは著作権法では現実にどのように定義され、運用されているのだろうか?
まず、「著作物」の定義は第二条でなされている。
 「第二条 の一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。    二  著作者 著作物を創作する者をいう。」
一般的には「著作物」とは「著作されたものすべて」と錯覚されているが、厳密に剽窃などを論じるときには、著作物は上記の定義に入るものだけである。つまり、「著作物」と呼べるのは、「思想又は感情を創作的に表現は感情」に基づくものでなければならないので、「事実の記載」や「事実の描写」したものは著作物ではない。
このように著作物を狭く定義していること、つまり「人類が作り出した知の財産」のうちの一部しか認めていないのは、次章に整理するが「人間の知の財産は広く社会で活用すべきである」という考え方からきている。つまり「個人の所有権」が万能の時代なので、錯覚している人がいるが、昔から人類には「個人の所有権」より崇高だと考えられているものがあり、それが「共有財産」であり、著作物は一般的には人類共通の財産としている。
第二に「創作的」ということで、創作とは、1)今までになかったこと、2)事実ではなく想像で作ること、の2つがある。ここで一般的には物理や生物など自然を対象とする学問の著述物(自然科学のもの)はすべて除かれる。というのは、自然科学は「自然を明らかにいること」だから、自然科学が明らかにするものは、すべて「太古の昔から自然の中にあるものがほとんど」だからである。
工学的なものは新幹線、航空機など「太古の昔にはなかった」というものが多いので、創作的ともいえるが、このような工業製品は著作権ではなく、工業所有権で守られるのが普通である。その場合は「記載事項」ではなく、「特許請求の範囲」で厳密に権利の及ぶ範囲が決められる。
また科学は「創作」で何かを作ると、対象が自然現象だから「捏造」になることが多く、やはり著作権にはなじまない。そこで、愛知大学の時実象一教授が「図書館情報学」(2009)で書かれているように、「学術論文に掲載されている事実やデータには著作性が無いと考えてよい」ということになるし、さらに実験結果などは、「実験結果の記述は誰が書いても同じような記述になると考えられる」という判例(大阪高裁2005年4月28日)のような判断になるのである。
さらに著作権法は、「表現したもの」という限定を置いている。著作物とは書籍、論文のように言語で書かれたものや音楽などのように表現されたものだけに限られ、「私の頭の中にあるもの」のような表現されていないものは対象とならない。人間の創造物はもともと頭の中に浮かぶものだから、着想の権利は表現される前に存在するが、そうなると、「すでに考えがあった」と言えば権利は無限大になるので、表現したものに限定されている。
次に「引用」であるが、それは著作権法の第三十二条から始まる。
 「第三十二条  公表された著作物は、引用して利用することができる。(後略)」
条文自体は自明なので繰り返して説明する必要はないが、特に注意を要するのは「引用しなければならないのは、著作物(著作権があるもの)」であり、著作権のないものは引用をする必要はない。
私は会社の研究者から大学へ移るときに、著作権法と判例を勉強した。それまでは会社の知的財産部がチェックしてくれるので問題はなかったが、大学に入ったら、おそらく著作権でなにか問題があるかもしれないと考えたからだった。だから法律を勉強して、自然科学の論文は基本的には著作権はないと認識し、さらに、引用するのは自分の論文が厳密になり、読者が原典を調べることができるからと考えて極力、引用はしたが、まさか引用しなければ盗用とは思っていなかった。
小保方さんも記者会見で言っていたが、法律に書いてなく、大学の規則が明示されていなければ、研究室の徒弟制度の中で暗黙の掟を学んでいくしかない。その中には、早稲田大学で言われていたと思われる「コピペはOK」などのものも混在しているので、なにが正しいかは不明瞭である。時には「私の恩師がそういっていた」という類もあるが、学問的厳密さからいえば、「恩師は正しい」とは限らないと考えなければならない。
もともと「あるグループ内の掟」というのはアウトローの考え方で、法律のように社会全体で守らなければならないものを軽視し、仲間内の掟を最重要に考えるという傾向があり、学問のように自由でオープンな社会にはそぐわないと考えられる。
著作権に関する子供への教育では「書いた人の気持ちを尊重しよう」というのが多いが、それとともに「知の財産は人類共通です」という説明もいる。また新聞社などは法令を拡大解釈して「すべての記事は著作権がある」としているが、これも公共性を持つ新聞社としては「知る権利」とのバランスをとる必要があろう。
とかく著作権というものは「権利を持つ側」の論理が優先しがちだが、著作物を読む方も「共通の知を持つ権利」があり、そちらの方が強いことを主張し続ける必要がある。

(平成26年8月2日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ




2014年8月3日日曜日

【STAP騒動の解説 260803】 剽窃論 第一章 若干の具体的事件 (その3)



【STAP騒動の解説 260803】
剽窃論 第一章 若干の具体的事件(その3)


5.  第一章の整理この章では過去の剽窃事件を4つ取り上げて簡単なまとめを行った。学術的な書物の普通の章立て(書く順番)は、基礎から積み上げていくので、最初に具体例が出ることは少ない。しかし、「真理は現場から」という私の考えに沿って、まずは剽窃の現場の一部を整理していた。

この4例からわかることは、1)他人の著述などを利用することは多く、利用しなければ学術的な著作はできないし、進歩も遅れる、2)どのように他人の著述を利用すればよいか(何を引用すべきか、どのように引用するべきか)ははっきり決まっていない(後に著作権から見ると決まっていることを示す)、3)全体として曖昧で組織や人によって判断が違うところが多い、という特徴があることがわかる。

その典型的なものの一つにSTAP関連で、早稲田大学の委員会が報告書要旨の最後に書いた次の文章が混乱をよく示している。


ここには「転載元」を示さずに、「他人作成の文書を自己が作成した文章のように」利用するのは、「論文等」において「決して許されない」とある。

学問は厳密性を第一にするので、その学問を罰するのだから、特に厳密性が必要である。つまり審査の対象となる論文の厳密性を判定するのだから、自らが厳密でなければならないのは当然でもある。その意味で、まず「転載元」というのは、論文、報告書、社内報告、出版されていないもの、著作権のないアメリカ政府の文章などどのような範囲かが不明であること、第二に、「著作権のない文章でも引用をしなければならない」とか「報告書やネットの情報はどうするか」について、学生は事前に知らされていないという曖昧さがある。

つぎに、「他人が作成した文章を自己が作成した文章のように使う」との表現は、そのまま読むと「とんでもないこと」のように思うけれど、自分の書いた文章で、特に事実に類することは一言一句、読んだものと同じことが多い。たとえば「**というドイツの教育大臣が」という文章はだれが書いても同じ文章になってしまう。

そうすると、他人の文章を読んでから自分の頭で別の文章にしなければならないが、それが可能かどうかは書くものによる。また最近では「孫引き」(もともとの文章を複数の人が書く)が多いので、もしかすると自分の文章と同じ文章があるかもしれない。小保方さんが使ったNIHの文章はもともと自由に使えるものだが、さらにNIHの文章自体がどこかの文章をまねて作られている可能性が高い。このようなことは時々、裁判になることもあるが、「実験結果など事実を記載する場合、だれが書いても同じ文章になる」という理由で、文章が似ているからといって問題ではないという判決になる。著作権は「思想又は感情に基づく創作物」だから、事実記載のものに及ぶのかはかなりの議論が必要だ。

また、「論文等」では許されないけれども、ブログやレポート、社内報などはよいのか、それとも厳密に剽窃が禁じられるのは、「査読付き論文」に限るのかも不明である。この論文とは正式に「学術論文」と名の付くものなのか、それとも「査読付き学術論文」なのか、反対に「外部に発表する書類の記載事項」に限るのかでも大きく違う。このブログでも教育の節で論じるが、教育中に書く「卒業論文」ははたして「論文」か、さらには「学生本人の著述物」なのかもまだ合意されていない。

最後に「許されない」という表現があるが、誰が「許さない」と決めたのかという問題である。私の著書「正しいとは何か」には、正しい、つまり何が許されないかは、宗教や道徳を別にすると、倫理(相手に聞く)、法律(社会の約束)という二つしかなく、それ以上の基準を任意に決めるのは社会を混乱させるか、あるいは野蛮な社会ということになる。

ここで、「倫理」は一般的に道徳のように考えられていて、道徳は「孔子様が言った」ということが基本だが、倫理は「倫」は相手という意味であり、相手が了解するかどうかで決まる。つまり相手の理(ことわり)だから、倫理の黄金律は「相手のしたいことをしなさい」、もしくは「相手のしてほしくないことをしてはいけない」というものである。

論文引用の場合、相手は「読者」と「原著者」であるが、読者は参考にするために引用元が書いてある方が便利だということだけなので、「許されない」ということではない。また、原著者は著作権のある範囲でしか引用を求められないので、原著者も引用を求めることはない。ということは、「他人の書いたものの無断使用」は、「誰がだめというのか」という主体者がはっきりしない。おそらく、「同じ文章を使われる人」ということになるが、第一章の国立研究所長の剽窃問題の場合、引用はしていないが原著者は同意をしている。

つまり、「許されない」というのは早稲田大学の委員会が任意に決めたものだから、その場合は、「なぜ、許されないのか」を論理的に述べ、それについての一般的な合意を得る必要がある。

この第一章はイントロダクションなので、現場の状態を理解し、概要をつかむにとどまるが、それでも「剽窃」とか、「やってはいけない」ということが実にあいまいで、難しい内容を含んでいることを指摘して終わることにする。

(平成26年8月3日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ





2014年8月2日土曜日

【STAP騒動の解説 260731】 剽窃論 第一章 若干の具体的事件 (その2)



【STAP騒動の解説 260731】
剽窃論 第一章 若干の具体的事件(その2)


 3.京極国立研究所長事件

2010年、朝日新聞が「国立研究所長の盗用」として約23年前に京極所長が書いた論文の一部に「他人の論文の盗用」、「使い回し」があったと報じた。日本の福祉関係研究の主要な学者であったこともあり、報じたのが朝日新聞ということで、多くのメディアが追従した。

この事件は彼が厚生省社会局専門官であった時代に、複数の専門家に社会福祉の国際比較を依頼、その報告書から抜き出したものだった。彼は国が調査を依頼して、その結果提出された報告書は「論文」とは違い、それを自由に利用してよいと認識し、研究者にもその旨を口頭で了解を取って利用したので、引用しなかった。

事件は単純で、名誉棄損の裁判になり、朝日新聞側が謝罪する内容で和解しているが、本人は大学の学長でもあり、名誉は著しく低下し、その残念な気持ちを次のように述べている。

「最後に、私は、厳格なキリスト者である恩師・隅谷三喜男の弟子である私の研究者人生において、他人の論文はもちろん、アイディアですら無断引用したことはなく、むしろ、先行者の文献をできる限り引用注などで表記するよう最大限の配慮を行ってきたことは自負しているところであり、また、見識ある研究者の間では、他の福祉系研究者と比べて、かかる配慮が私の論文の大きな特徴であることは周知されているものと認識しております。

これは、私の著作集を垣間見ていただくだけでも明らかです。それだけに、本件記事が大きく報道されたことによって、私がどれほどに悔しい思いをしたか、私の社会的な評価がどれだけ低下したかは、図り知れないところであります。」(京極さんのホームページより)

この事件はいわゆる「盗用」という場合に、それが「論文」のように公的にある要件(査読や出版など)を満たしている文章だけなのか、それともある組織の部内に提出されたものも含むのかという曖昧なところから起きたものである。

そしてSTAP事件でも見られたように、「論文」、「盗用」、「使い回し」などの扇情的な用語が事実とは違う形で新聞紙上の載り、事実をよく見ないメディが追従するということが行われた。

(注) 私が書いたこの文章はかなり私自身の文章の部分が多いが、京極さんのコメントは「無断引用」(京極さんにここに引用することを断っていない)である。

これは私が長い執筆生活で、最初の頃はこのような場合、いちいち、ご本人やご遺族のアドレスや住所を調べ、ご本人の了解を取ろうとしていたが、ほぼ99%はご返事がなかったり、住所がわからなかったり、亡くなっている場合にはご遺族がわからなかったりする場合がほとんどだった。そこで10年ほど前から「無断引用」させていただき、何かのご連絡があれば、そこで承諾を得たり、承諾が得られなければ削除しようとしている。

私は10年で膨大な書籍やブログなどを出しているが、まだご連絡を受けたことがない。私の感じでは、よほど誹謗中傷にわたらなければ、日本の文化の場合、意図的であると相手が思わない範囲では、むしろ問い合わせても「何を問い合わせてきているか理解できない。良いに決まっているじゃないか」ということが多いようである

4. STAP細胞事件

2014年におこったSTAP細胞事件には、二つの剽窃疑惑があった。一つは著者の一人である小保方春子さんの早稲田大学時代の博士論文の剽窃、またネイチャーに掲載された論文の一部の文章が他の論文の記載と類似しているという指摘である。

早稲田大学の方は正式な委員会も開かれたが、「不正であるが、審査に問題があった」ということで博士号の取り消しはされなかった。またネットでは、早稲田大学の博士論文では剽窃は日常的であるとして、小保方さんが所属していた常田研究室のほか、西出、武岡、逢坂、平田、黒田の6研究室で、24名の学生が特定されていて、さらに増えるとされている。

つまり早稲田大学では論文の記述に他人の論文を使用することが行われていて、特に審査はなされていなかったと考えられる。この件について審査に当たった教授などの発言がないので、まだ不明な部分が多い。

博士号の主査は基本的には“D○合”と言われる特別な資格を持つ教授又は准教授しかできないので、かなり学問的にはレベルが高い。それに普通は5人の合議で行われ、一人は学外者が入る。また論文審査、口頭試問、公聴会(学外の誰でも参加できる)を経て、最終的には教授会が認定する(学長は授与だけ)。

このようなことから現在進行形ではあるが、早稲田大学は「他人の論文の使用」を「不正ではない」と考えていたと考えられる。なお、小保方さんが盗用したとされるNIH(アメリカ国立衛生研究所)の文章は著作権がない。これはアメリカ著作権法105条で、連邦政府の著作したものには著作権がないとされているからである。ふつうに考えれば、著作権のないものは「自由に使用してよい」ということなので、早稲田大学で使用したと思う。

ただ早稲田大学の委員会は、「アメリカの著作権法では著作物ではないが、日本の著作権法では政府の著作には著作権があるので、それはアメリカにも及ぶ」という奇妙な論理が説明されている。

(注) ここでは、直接的に私が文章を写したり、ほぼそのままの内容になっているところはないが、早稲田大学の博士論文に剽窃があるという情報については、「弁護士ドットコム」というサイトの孫引きである。著作権法的には問題はないと思うが(後に著作権法については整理する)、このブログのようなものが「剽窃をしてはいけない論文」であるかどうかは不明である。

つまり、京極さんの場合も「報告書と論文」の違いがあり、この場合は、「ブログ記事と論文」の差である。私も論文を書くときには(あまり本意ではないが)引用をするが、一般書籍やブログのような場合は引用しない。「引用する」と言っても、「引用の作法」があり、著者、雑誌名、巻号、ページ、発行年などを記載する必要がある。

また近年、すこし変わってきたが学会の多くはネットからの情報を引用として認めないことがある。これはネットの情報の信頼性が低いことと、ネットは不意に情報を見ることができなくなるという特徴があるからだ。しかし、すでにネットで提供される情報は多く、それを引用できないというのはかなり問題も含んでいる。


(平成26年7月31日)

武田邦彦

(出典:武田邦彦先生のブログ




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